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INFORMATION

〒166-0004

東京都杉並区阿佐谷南3丁目7番4号

アーバンヒル阿佐谷 201

取扱業務:車庫証明・自動車登録

営業時間:平日 9:00~17:00

受付時間:9:00~19:00(土日祝日対応) 

休業日:土日祝日

TEL:03-5335-7646

MOBILE:070-8904-3422

FAX:03-5539-3491

MAIL:info@officeishida.com

INVOICE:T4810433249886

車庫証明(申請)

保管場所(車庫)とするには、次の要件が必要です。

  1. 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
  2. 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
  3. 自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
  4. 保管場所として使用できる権原を有していること。

自動車(登録自動車)の場合

自動車(登録自動車)は、運輸支局において登録、変更をする場合に警察署長が交付する保管場所を確保していることを証する書面「保管場所証明書(車庫証明書)」を提出しなければならないとされています。

  • 新規登録(新車等車検、ナンバーの登録)
  • 移転登録(所有者の名義を変更)
  • 変更登録(住所、事業所の移転)
  • 「同居の親族間の名義変更」「会社の社名変更」「ローン完済による所有権解除」等使用の本拠の位置に変更がないときは、車庫証明書の必要がない場合があります。

軽自動車の場合

軽自動車を保有したときは、警察署長へ届出なければならないとされています。

  • 軽自動車で適用除外地域から適用地域に転居したときも届出になります。

保管場所(車庫)を変更した場合

自動車(登録自動車)・軽自動車の、保管場所(車庫)を変更したときは、警察署長へ届出なければならないとされています。

  • 自動車の場合は、所有者、住所等に変更がなく保管場所(車庫)のみを変更したときです。
適用除外地域(東京都内)

普通自動車

桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村

軽自動車

福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、大島町、八丈島町、桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村

  • 使用の本拠の位置が、上記表の「適用除外地域」に該当する場合は、手続きの必要はありません。

車庫証明(税込)

申請・届出8,800円~
同時登録(2台目以降)5,500円
  • 同時登録(2台目以降)は、同日・同場所にて行う手続きに限ります。
  • 別途、実費として普通自動車(2,600円)・軽自動車(500円)の法定費用、交通費が掛かります。
  • 書類を郵送いただく際に返信用のレターパック等を同封して頂ければ、そちらで返送いたします。返信用封筒が同封されていない場合は、送料が掛かります。
地区別料金

8,800円(税込)

杉並区、中野区、千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、豊島区、北区、板橋区、練馬区

9,900円(税込)

台東区、江東区、荒川区、墨田区、葛飾区、足立区、江戸川区

オプションサービス(税込)

申請書作成代行2,200円
現地調査5,500円
使用承諾書取付5,500円
  • 申請書(自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書)が東京都の様式に合わない場合、警察署の方で書き直しを命じられる場合がございます。その場合、弊所の方で申請書作成代行として2,200円(税込)頂戴いたします。
  • 現地調査・使用承諾書取付をご依頼の場合、出張料が掛かる場合がございます。先ずは、事前にご相談ください。

使用承諾書取付について

他人の土地又は、建築物を保管場所とする場合、駐車場の所有者、管理委託者から保管場所承諾証明を作成してもらうことになります。弊所は、使用承諾書取付も承っておりますので、必要な場合は、活用ください。

  • 保管場所使用承諾証明書に代えて 、駐車場の賃貸借契約書の写しを提出することも出来ます。(但し、契約者、契約車庫住所、契約期間等の保管場所使用承諾証明書の要件を満たすものが必要)
  • 管理会社から手数料を請求される場合がございます。

ご依頼後のキャンセルについて

注意

ご依頼後、弊所に必要書類が到着し、業務に着手する前であればキャンセル可能です。

但し、弊所に必要書類が到着し、業務に着手している場合は、キャンセル料として基本料金の60%を請求いたします。

なお、実費が掛かっている場合は、実費分も合わせて請求いたします。

必要書類

下記にて申請書類をダウンロードして活用ください。

種類
委任状
自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書(申請用)
保管場所の所在図・配置図
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
保管場所使用承諾証明書

上記の書類に加えて、本拠の位置を確認するため、下記の書類いずれか1通を確認資料として提出します。

  • 電気・ガス等の公共料金の領収書
  • 消印のある郵便物
  • 運転免許証
  • 居住又は営業所等が確認できるもの
  • 行政書士が代理提出する場合は、本拠の位置を確認する書類の写しが必要になります。
  • 自動車保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書を記載するにあたり、申請書中段の日付記載欄は記入されないようにご注意ください。

確認書類

本拠の位置を確認するため、確認資料を提出します。

個人の場合

実際に居住しているところになります。

法人の場合

事業所、営業所等活動の実態があるところになります。

確認資料

いずれか1通を提出します。

  • 電気・ガス等の公共料金の領収書
  • 消印のある郵便物
  • 運転免許証
  • 居住又は営業所等が確認できるもの

申請者本人が申請(届出)をする場合

係員が確認します。

代理人が申請(届出)をする場合

コピーを添付してください。

  • 行政書士が代理提出する場合は、本拠の位置を確認する書類の写しが必要になります。

申請手数料

2,100円が申請手数料として掛かります。

交付

申請から中1~3日間を要します。

  • 管轄警察署によって中日は変わります。

標章交付手数料

500円が標章交付手数料として掛かります。

次の書類と標章が交付されます。

  1. 自動車保管場所証明書(車庫証明書)(自動車の登録のため運輸支局へ提出する書類です)
  2. 保管場所標章番号通知書(大切に保管してください)
  3. 保管場所標章(車の後部ガラス等に貼ってください)
  • 自動車保管場所証明書は、証明日(交付予定日)から1か月以内に運輸支局に提出してください。
  • 手続きは、保管場所(車庫)を確保してから申請してください。