MENU
INFORMATION

〒166-0004

東京都杉並区阿佐谷南3丁目7番4号

アーバンヒル阿佐谷 201

取扱業務:車庫証明・自動車登録

営業時間:平日 9:00~17:00

受付時間:9:00~19:00(土日祝日対応) 

休業日:土日祝日

TEL:03-5335-7646

MOBILE:070-8904-3422

FAX:03-5539-3491

MAIL:info@officeishida.com

INVOICE:T4810433249886

本拠の位置を確認するための書類

目次

本拠の位置を確認するための書類とは

車庫証明の申請(届出)をするためには、必要書類と合わせて確認書類として「本拠の位置を確認するための書類」を提出します。この書類は、申請(届出)書の使用者の本拠の位置に記入した住所に使用者が実際に居住しているかの確認書類になります。

確認書類

本拠の位置を確認するための書類は、申請時と届出時で種類が違います。また、個人と法人でも違いがあります。ここで1つずつ確認していきましょう。

個人の場合

個人の場合、本拠の位置を確認するための書類とは、「実際に使用者が居住している所」になります。

法人の場合

法人の場合、本拠の位置を確認するための書類とは、「事業所、営業所等活動の実態がある所」になります。

申請時

申請時の確認書類は警察庁HPに掲載しているものを抜粋します。ここに掲載されているもの以外が確認書類として該当するかどうかは直接、警察署へご確認ください。

いずれか1通を提出してください。

  • 電気・ガス等の公共料金の領収書
  • 消印のある郵便物
  • 運転免許証
  • 居住又は営業所等が確認できるもの

届出時

届出時の確認書類は申請時の確認書類とは違ってきます。混同しないよう注意が必要です。

下記を届出時に確認書類手して提出してください。

  • 車検証

代理人が申請(届出)をする場合

申請者が直接警察署へ、申請(届出)に行く場合は確認書類を直接提示します。ただし、行政書士が代理として申請(届出)をする場合、確認書類のコピーを提出しますので、ご依頼時には必要書類のコピーを郵送して頂きます。

まとめ

以上、車庫証明の申請(届出)時の確認書類について簡単にですが説明しました。実際、必要書類と合わせて確認書類を提出しなくても申請(届出)が受理される場合も例外的にございますので、ご不明な点があれば管轄の警察署へご確認されるのをお勧めします。

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

この記事を書いた人

石田隼人のアバター 石田隼人 行政書士

東京都杉並区阿佐谷で「いしだ行政書士事務所」を開業。杉並区を中心に東京都内の車庫証明・自動車登録手続き・出張封印を承ります。面倒な手続きでお困りの方は「いしだ行政書士事務所」へご依頼下さい。全国のディーラー様・個人のお客様からのご依頼にも迅速に対応致します。

目次