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アーバンヒル阿佐谷 201

取扱業務:車庫証明・自動車登録

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保管場所所在図・配置図の書き方

目次

保管場所所在図・配置図

保管場所所在図・配置図は、車庫証明の申請(届出)を行う場合に必須の書類になります。

ただし、次に該当する場合は、自動車保管場所証明申請書または自動車保管場所届出書の保管場所標章番号欄に旧自動車の保管場所標章番号を記載することにより、所在図の記載を省略することができます。

  • 自動車の使用の本拠の位置、自動車の保管場所の位置のいずれも、旧自動車と変更がないこと
  • 自動車保管場所証明申請の場合は、申請の時点で旧自動車を保有している。軽自動車の自動車保管場所届出(新規)の場合は、届出の時点で旧自動車を保有しているか、又は届出日の前15日以内に保有していた。

自動車の本拠の位置と自動車の保管場所の位置が同一の場合も所在図の記載を省略することができます。

  • 上記に該当する場合でも配置図の記載は省略できません。

書き方

所在図

所在図を作成する場合は、

  1. 使用の本拠の位置(自宅・事業所等)と車庫の位置との間を直線で結び、その距離を記載します。
  2. 目標となる建物を記載します。
  3. 付近の道路を記載します。

所在図はGooglemap等を利用して貼り付ける方法も可能です。

配置図

配置図の作成をする場合は、

①自宅の場合は、敷地を記載し車庫を明示します。なお、車庫は、

  1. 奥行き
  2. 幅の平面の寸法

を記載します。

  • 高さ制限のある駐車場については、高さも記載します。

②道路の幅員を記載します。

③周囲の建物を記載します。

まとめ

保管場所の所在図・配置図は、申請(届出)時に必須の書類になります。作成も面倒な作業になりますので、ご依頼いただければ、行政書士が代行して書類を作成する事も可能です。平日の時間が忙しく時間がない個人のお客様や遠方のディーラー様は、お気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人

石田隼人のアバター 石田隼人 行政書士

東京都杉並区阿佐谷で「いしだ行政書士事務所」を開業。杉並区を中心に東京都内の車庫証明・自動車登録手続き・出張封印を承ります。面倒な手続きでお困りの方は「いしだ行政書士事務所」へご依頼下さい。全国のディーラー様・個人のお客様からのご依頼にも迅速に対応致します。

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