名義変更に必要な書類(共同相続)
目次
相続に必要な書類(共同相続)
相続が発生する場合、被相続人の財産に自動車がある場合は、売却したり、廃車にする場合にも名義変更が必要になります。
相続人への名義変更は、ナンバープレートを交付している管轄の陸運局に移転登録申請を行います。
必要書類
相続人が複数(共同)で相続する場合に必要な書類は、以下になります。
提出書類
- 移転登録申請書
- 新所有者本人が直接申請する場合は実印を押印
- 登録識別情報の通知を受けている所有者が、登録識別情報の提供を電子的にできないときは、登録識別情報の記入が必要
- 手数料納付書
- 戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書又は法定相続情報証明書(被相続人の死亡が確認でき、且つ被相続人と申請人の相続関係が全て証明できるもの)
- 新所有者(相続人)全員の印鑑証明書
- 発行されてから3カ月以内のもの
- 未成年者で印鑑証明書が発行されない年齢の場合は印鑑証明書に代えて発行されてから3カ月以内の住民票を添付
- 新所有者(相続人)全員の委任状(代理人による申請の場合)
- 実印を押印
- 使用者の委任状(申請書に使用者の記名があれば不要)
- 旧使用者のものは不要
- 自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明適用地域の場合に限り必要。なお、抹消登録と同時申請の場合は不要)
- 新使用者のもの
- 証明の日から概ね1カ月以内のもの
- 使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書を省略する場合は徒前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要(書面としては下記、使用の本拠の位置を証するに足りる書面に準ずるものとする)
- 新旧使用者の使用の本拠の位置の表示に変更がない場合は、自動車保管場所証明書の添付を要しない。
- 使用の本拠の位置を証するに足りる書面(使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要)
- 個人の場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気、都市ガス、水道、固定電話料金領収書のいずれか(発行から3カ月以内のもの)
- 使用者が法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑証明書(本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気、都市ガス、水道、固定電話料金領収書のいずれか(発行から3カ月位に内のもの))
- 各書面は写しで可能
- 使用者の住所を証するに足りる書面(自動車運送事業のように証する自動車の場合または新所有者と新使用者が同一である自動車の場合には不要)
- 個人の場合は、住民標、印鑑証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行から3カ月以内のもの)
- 法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑証明書(発行されてから3カ月以内のもの)、本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気、都市ガス、水道、固定電話料金領収書のいずれか(発行から3カ月以内のもの)
- 各書面は写しで可能
- 自動車検査証
- 有効期間であること(抹消登録と同時申請の場合を除く)
- 事業用自動車連絡書(自動車運送事業の用に供する自動車の場合に限り必要)
- その他の必要書類等
- 希望番号予約済証、字光式番号標交付願等
- 自動車番号登録が変更となる場合は、自動車登録番号標
- 自動車登録番号が変更となる場合で、自動車登録番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名のある理由書
- 登録識別情報の通知を受けているものにあっては、登録識別情報の提供が必要。
まとめ
相続に伴う自動車の名義変更には、提出する書類が多大にあり、収集するのに時間が掛かります。そんな時には、行政書士に依頼すれば、書類の収集から提出代行まで承ることができます。もし、書類のことでお悩みであれば行政書士にお問い合わせすることをお勧めします。
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
この記事を書いた人
東京都杉並区阿佐谷で「いしだ行政書士事務所」を開業。杉並区を中心に東京都内の車庫証明・自動車登録手続き・出張封印を承ります。面倒な手続きでお困りの方は「いしだ行政書士事務所」へご依頼下さい。全国のディーラー様・個人のお客様からのご依頼にも迅速に対応致します。