目次
通行禁止道路許可申請
通行が禁止された道路でも、警察署長から許可証を交付された車両は、通行することができます。
次のような場合には、許可証が交付されます。
- 車庫など車両を保管するための場所に出入りするため
- 歩行が困難な方が車両を利用するなどの事情があるため
- 荷物の集配をするため
- 電気、ガス等の修復工事をするため
- 道路の維持管理をするため
- 冠婚葬祭、引越し等の社会生活上やむを得ない理由があるため
弊所では、通行禁止道路許可申請代行を承っております。
申請先
- 通行したい道路を管轄する警察署(交通規制係)に申請をしてください。(通行したい道路が複数の警察署に及ぶ場合は、いずれかの警察署に申請をしてください。)
- 高速道路の場合は、高速道路交通警察隊(交通規制係)となります。
必要書類
通行禁止道路通行許可申請書(別記様式第一の三)
2通提出します。
疎明資料
申請書を提出する際に各1通持参
- 「主たる運転者」の運転免許証の写し
- 自動車検査証(車検証)の写し
- 通行しようとする通行禁止道路の区間を示す地図
- やむを得ず通行することを疎明する資料
手数料
手数料は掛かりません。
書き方
書き方を番号順に説明します。
- 申請書の提出日を記入します。
- 申請先は、通行禁止道路の道路を管轄する警察署になります。
- 申請者の住所、氏名、電話番号を記入します。(申請者が会社等の場合は、会社等の所在地、名称、電話番号を記入します。)
- 許可を受けようとする車両を、主として運転する方の住所、氏名を記入します。
- 申請車両の車検証に記載された「自動車の種別」を記入します。
- 車両登録番号(車両ナンバー)を記入します。
- 実際に通行許可を必要とする最小限度の期間を記入します(最長3年)。(申請事由及び交通状況によっては、警察署において指定させていただく場合があります。)
- 実際に通行許可を必要とする区間等を正しく記入します。また、その場所がわかる(通行しようとする通行禁止道路の区間を示す)地図を疎明資料として持参してください。
- 記入例:○○町○○番地先から○○町○○番地先まで、○○通り
- 申請事由によっては区・市・町・村単位での申請も可能です。ただし「都内全域」又は「複数の区市町村全域」という範囲での申請はできません。
- 申請事由を具体的に記入します。
- 警察署において記入しますので、申請者は記入しないでください。
- 提出先は、通行禁止道路の道路を管轄する警察署の交通課交通規制係です。
- 疎明書類については各警察署にあらかじめお問い合わせください。
- 車両ごとに申請書を作成し、2通提出してください。
- 疎明資料については、各1通持参してください。