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取扱業務:車庫証明・自動車登録
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車庫証明の届出は申請と違い、警察署に1回足を運べは済む手続きになります。車庫証明の届出が必要な時は、
となります。
なお、届出も申請と同じく平日の時間にしか受付けてもらえません。平日の時間を作るのが難しい場合は、行政書士に依頼すれば代行して届出をすることができます。
車庫証明の届出をするには必要書類を揃える必要があります。必要書類として必要なのは、
の6枚になります。ただし、全部を揃える必要はなく、状況に合わせて6枚の中から必要な書類を揃えて警察署へ提出します。それでは、必要書類を1枚ずつ紹介していきます。
委任状は、自身で届出に行けない場合、行政書士に依頼する時に必要な書類です。
厳密にいえば、委任状がなくても行政書士が警察署に提出代行するのは可能ですが、委任状があれば仮に行政書士に必要書類を郵送し、それを行政書士が確認し不備を見つけた場合でも、依頼者に再度不備を修正した書類を提出してもらわなくても行政書士の職印で修正可能になります。その証明として委任状が必要になるのです。
自動車保管場所届出書は、車庫証明の届出を行うときに必要な書類になります。自動車保管場所届出書に似た書類で自動車保管場所証明申請書という書類があります。こちらの書類は届出時ではなく、申請時に必要な書類になります。混同しないように気を付けましょう。
こちらの書類も車庫証明の届出時に必須の書類になります。標章の交付を申請する時に必要な書類になります。なお、標章を申請する時には、標章手数料を警察署訪問時に支払うことになります。
こちらの書類も車庫証明の届出時に必須の書類になります。所在図には車の使用者の本拠地から保管場所の所在地までを直線で結んだ距離を記載します。配置図には、保管場所の詳細を記入します。上記6つの書類の中では、一番面倒な書類にはなりますが、難しくはありません。行政書士に依頼すれば、代わりに作成してもらうことも可能です。
こちらの書類は、車の使用者の保管場所である土地・建物が自身の所有であることを証明する書類になります。故に、保管場所が自身の土地・建物以外である場合は保管場所使用権原疎明書面を提出する必要はなく、保管場所使用承諾証明書を提出する必要があります。
こちらの書類は、保管場所が使用者自身の土地・建物以外である場合に提出書類になります。保管場所が使用者の土地・建物以外である場合とは、貸駐車場を利用しているが該当します。ここで注意が必要なのが、保管場所使用承諾証明書には、駐車場の所有者又は管理委託者の証明が必要になります。こちらも面倒な作業にはなりますが、行政書士に依頼すれば、取付代行も行っています。
上記6種類の必要書類をコチラからダウンロードすることができます。状況に合わせて活用ください。
以上6つの書類を簡単にですが説明しました。状況によって必要書類は変わりますので注意が必要です。弊所では、依頼者に代わり車庫証明の手続き・自動車登録手続きの代行を行っておりますので、平日の時間を作るのが難しい個人のお客様、遠方のディーラー様は「いしだ行政書士事務所」にご依頼ください。必要書類郵送後、迅速に対応致します。
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