新規登録(普通自動車)
新車(型式指定自動車)の場合
種類 | 備考 |
申請書 | 第1号様式 |
手数料納付書 | 窓口入手 |
重量税納付書 | 窓口入手 |
譲渡証明書 | 所有者 |
完成検査終了証 | 電子情報 |
印鑑証明書 | 所有者 |
委任状 | 所有者 |
車庫証明書 | 使用者 |
自動車損害賠償責任保険証明書 | 提示のみ |
自動車税申告書 | 窓口入手 |
- 完成検査終了証(電子情報)は発行から9か月以内のものになります。
- 譲渡証明書・委任状には実印を押印する事。
- 印鑑証明書は発行後3か月以内のものになります。
- 車庫証明書は証明の日から概ね1か月以内のものになります。
- 新所有者・新使用者が同一でない場合は、上記の書類の他、使用者の住所を証するに足りる書面として、個人の場合は、住民票・印鑑証明書等(発行から3か月以内)、法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書等(発行されてから3 ヶ月以内)が必要になります。(各書面は写しで可)
- 再資源化等預託金(リサイクル料金)の預託がされていること。
新車(型式指定自動車以外)の場合
種類 | 備考 |
申請書 | 第1号様式 |
手数料納付書 | 窓口入手 |
重量税納付書 | 窓口入手 |
譲渡証明書 | 所有者 |
印鑑証明書 | 所有者 |
委任状 | 所有者 |
車庫証明書 | 使用者 |
自動車損害賠償責任保険証明書 | 提示のみ |
自動車税申告書 | 窓口入手 |
- 上記書類に加え、保安基準に適合していることが確認できる書面として、合格印のある自動車検査票、有効な自動車予備検査証のいずれかの書面が必要になります。
- 輸入自動車の場合に限り、別途、輸入の事実を証明する書面として自動車通関証明書等が必要になります。
- 譲渡証明書・委任状には実印を押印する事。
- 印鑑証明書は発行後3か月以内のものになります。
- 車庫証明書は証明の日から概ね1か月以内のものになります。
- 新所有者・新使用者が同一でない場合は、上記の書類の他、使用者の住所を証するに足りる書面として、個人の場合は、住民票・印鑑証明書等(発行から3か月以内)、法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書等(発行されてから3 ヶ月以内)が必要になります。(各書面は写しで可)
- 再資源化等預託金(リサイクル料金)の預託がされていること。
中古車の場合
種類 | 備考 |
申請書 | 第1号様式 |
手数料納付書 | 窓口入手 |
重量税納付書 | 窓口入手 |
譲渡証明書 | 所有者 |
登録識別情報等通知書 | 原本 |
印鑑証明書 | 所有者 |
委任状 | 所有者 |
車庫証明書 | 使用者 |
自動車損害賠償責任保険証明書 | 提示のみ |
自動車税申告書 | 窓口入手 |
- 上記書類に加え、保安基準に適合していることが確認できる書面として、合格印のある自動車検査票、有効な自動車予備検査証、乗用車で保安基準適合証の交付を受けた自動車にあっては有効な保安基準適合証のいずれかの書面が必要になります。
- 譲渡証明書・委任状には実印を押印する事。
- 印鑑証明書は発行後3か月以内のものになります。
- 車庫証明書は証明の日から概ね1か月以内のものになります。
- 新所有者・新使用者が同一でない場合は、上記の書類の他、使用者の住所を証するに足りる書面として、個人の場合は、住民票・印鑑証明書等(発行から3か月以内)、法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書等(発行されてから3 ヶ月以内)が必要になります。(各書面は写しで可)
新規検査(軽自動車)
新規検査(新車)の場合
種類 | 備考 |
完成検査終了証 | 電子情報 |
譲渡証明書 | 電子情報 |
使用者の住所を証する書面 | 写しでも可 |
自動車損害賠償責任保険証明書 | 提示のみ |
申請審査書 | 窓口入手 |
重量税納付書 | 窓口入手 |
申請書 | 軽第1号様式 |
申請依頼書 | 押印不要 |
軽自動車税申告書 | 窓口入手 |
- 使用者の住所を証する書面(発行後3か月以内)は、個人の場合、住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)、印鑑証明書のいずれか1点(これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。)尚、複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。法人の場合は、商業登記簿謄(妙)本、登記事項証明書、印鑑証明書のいずれか1点が必要(法人で上記書面が存在しない法人(登記されていない営業所等)の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点が必要になります。(これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。)尚、複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。)
新規検査(中古車)の場合
種類 | 備考 |
保安基準適合証 | 検査の日から15日 |
点検整備記録簿 | |
自動車検査証返納証明書 | 原本 |
使用者であることを証する書面 | |
使用者の住所を証する書面 | 写しでも可 |
自動車損害賠償責任保険証明書 | 提示のみ |
申請審査書 | 窓口入手 |
重量税納付書 | 窓口入手 |
申請書 | 軽第1号様式 |
申請依頼書 | 押印不要 |
軽自動車税申告書 | 窓口入手 |
- 使用者であることを証する書面として譲渡証明書等(軽自動車検査証返納確認書含む)が必要です。
- 使用者の住所を証する書面(発行後3か月以内)は、個人の場合、住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)、印鑑証明書のいずれか1点(これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。)尚、複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。法人の場合は、商業登記簿謄(妙)本、登記事項証明書、印鑑証明書のいずれか1点が必要(法人で上記書面が存在しない法人(登記されていない営業所等)の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点が必要になります。(これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。)尚、複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。)
新規検査(小型二輪)
新車(型式指定自動車)の場合
種類 | 備考 |
申請書 | 第1号様式 |
手数料納付書 | 窓口入手 |
重量税納付書 | 窓口入手 |
譲渡証明書 | 所有者変更時 |
完成検査終了証 | 電子情報 |
委任状 | 所有者 |
使用者の住所を証するに足りる書面 | 写しでも可 |
使用の本拠の位置を証するに足りる書面 | 写しでも可 |
自動車損害賠償責任保険証明書 | 提示のみ |
軽自動車税申告書 | 窓口入手 |
- 使用者の住所を証するに足りる書面(発行後3か月以内のもの)は、個人の場合、住民票、印鑑証明書等。法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑証明書等が必要になります。
- 使用の本拠の位置を証するに足りる書面(使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要)は、個人の場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、(発行されてから3ヶ月以内のもの)・住居にかかる契約期間内の賃貸借契約書、等。法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、(発行されてから3ヶ月以内のもの)・事業所にかかる契約期間内の賃貸借契約書、等が必要になります。
新車(型式指定自動車以外)の場合
種類 | 備考 |
申請書 | 第1号様式 |
手数料納付書 | 窓口入手 |
重量税納付書 | 窓口入手 |
譲渡証明書 | 所有者変更時 |
委任状 | 所有者 |
使用者の住所を証するに足りる書面 | 写しでも可 |
使用の本拠の位置を証するに足りる書面 | 写しでも可 |
自動車損害賠償責任保険証明書 | 提示のみ |
軽自動車税申告書 | 窓口入手 |
- 上記書類に加え、保安基準に適合していることが確認できる書面として、合格印のある自動車検査票、有効な自動車予備検査証のいずれかの書面が必要になります。
- 輸入自動車の場合に限り、別途、輸入の事実を証明する書面として自動車通関証明書等が必要になります。
- 使用者の住所を証するに足りる書面(発行後3か月以内のもの)は、個人の場合、住民票、印鑑証明書等。法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑証明書等が必要になります。
- 使用の本拠の位置を証するに足りる書面(使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要)は、個人の場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、(発行されてから3ヶ月以内のもの)・住居にかかる契約期間内の賃貸借契約書、等。法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、(発行されてから3ヶ月以内のもの)・事業所にかかる契約期間内の賃貸借契約書、等が必要になります。
中古車の場合
種類 | 備考 |
申請書 | 第1号様式 |
手数料納付書 | 窓口入手 |
重量税納付書 | 窓口入手 |
譲渡証明書 | 所有者変更時 |
自動車検査証返納証明書 | 原本 |
委任状 | 所有者 |
使用者の住所を証するに足りる書面 | 写しでも可 |
使用の本拠の位置を証するに足りる書面 | 写しでも可 |
自動車損害賠償責任保険証明書 | 提示のみ |
軽自動車税申告書 | 窓口入手 |
- 上記書類に加え、保安基準に適合していることが確認できる書面として、合格印のある自動車検査票、有効な自動車予備検査証、有効な保安基準適合証のいずれかの書面が必要になります。
- 使用者の住所を証するに足りる書面(発行後3か月以内のもの)は、個人の場合、住民票、印鑑証明書等。法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑証明書等が必要になります。
- 使用の本拠の位置を証するに足りる書面(使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要)は、個人の場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、(発行されてから3ヶ月以内のもの)・住居にかかる契約期間内の賃貸借契約書、等。法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、(発行されてから3ヶ月以内のもの)・事業所にかかる契約期間内の賃貸借契約書、等が必要になります。
新規届出(軽二輪)
新車の場合
種類 | 備考 |
申請書 | 軽二輪1号様式 |
申請書 | 軽二輪2号様式 |
重量税納付書 | 窓口入手 |
譲渡証明書 | 所有者変更時 |
委任状 | 所有者 |
使用者の住所を証するに足りる書面 | 写しでも可 |
使用の本拠の位置を証するに足りる書面 | 写しでも可 |
自動車損害賠償責任保険証明書 | 提示のみ |
軽自動車税申告書 | 窓口入手 |
- 輸入自動車の場合に限り、別途、輸入の事実を証明する書面として(二輪)自動車通関証明書等が必要になります。
- 使用者の住所を証するに足りる書面(発行後3か月以内のもの)は、個人の場合、住民票、印鑑証明書等。法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑証明書等が必要になります。
- 使用の本拠の位置を証するに足りる書面(使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要)は、個人の場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、(発行されてから3ヶ月以内のもの)・住居にかかる契約期間内の賃貸借契約書、等。法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、(発行されてから3ヶ月以内のもの)・事業所にかかる契約期間内の賃貸借契約書、等が必要になります。
中古車の場合
種類 | 備考 |
申請書 | 軽二輪1号様式 |
申請書 | 軽二輪2号様式 |
譲渡証明書 | 所有者変更時 |
軽自動車届出済証返納証明書 | 原本 |
委任状 | 所有者 |
使用者の住所を証するに足りる書面 | 写しでも可 |
使用の本拠の位置を証するに足りる書面 | 写しでも可 |
自動車損害賠償責任保険証明書 | 提示のみ |
軽自動車税申告書 | 窓口入手 |
- 使用者の住所を証するに足りる書面(発行後3か月以内のもの)は、個人の場合、住民票、印鑑証明書等。法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑証明書等が必要になります。
- 使用の本拠の位置を証するに足りる書面(使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要)は、個人の場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、(発行されてから3ヶ月以内のもの)・住居にかかる契約期間内の賃貸借契約書、等。法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、(発行されてから3ヶ月以内のもの)・事業所にかかる契約期間内の賃貸借契約書、等が必要になります。
名義変更(普通自動車)
種類 | 備考 |
申請書 | 第1号様式 |
手数料納付書 | 窓口入手 |
譲渡証明書 | 所有者 |
印鑑証明書 | 新旧所有者 |
委任状 | 新旧所有者 |
車庫証明書 | 新使用者 |
使用者の住所を証するに足りる書面 | 新使用者 |
自動車検査証 | 原本 |
ナンバープレート | 車両番号変更時 |
自動車税申告書 | 窓口入手 |
- 譲渡証明書・委任状には実印を押印する事。
- 印鑑証明書は発行後3か月以内のものになります。
- 車庫証明書は証明の日から概ね1か月以内のものになります。
- 新所有者・新使用者が同一でない場合は、上記の書類の他、使用者の住所を証するに足りる書面として、個人の場合は、住民票・印鑑証明書等(発行から3か月以内)、法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書等(発行されてから3 ヶ月以内)が必要になります。(各書面は写しで可)
車検証記載の旧所有者の住所・氏名が印鑑証明書と違う場合
- 上記、必要書類に加えてコチラの書類も必要になります。
- 住民票は住所の記載が印鑑証明書と違う場合に必要であり、車検証記載の住所から、現住所(印鑑証明書の住所)までの繋がりが分かる住民票が必要となります。
- 複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要となります。
- 戸籍謄本は氏名の記載が印鑑証明書と違う場合に必要であり、車検証記載の氏名から、現在の氏名(印鑑証明書の氏名)への変更が記載された戸籍謄本が必要となります。
名義変更(軽自動車)
種類 | 備考 |
自動車検査証 | 原本 |
使用者の住所を証する書面 | 写しでも可 |
ナンバープレート | 車両番号変更時 |
申請書 | 軽第1号様式 |
申請依頼書 | 押印不要 |
軽自動車税申告書 | 窓口入手 |
- 使用者の住所を証する書面(発行後3か月以内)は、個人の場合、住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)、印鑑証明書のいずれか1点(これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。)尚、複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。法人の場合は、商業登記簿謄(妙)本、登記事項証明書、印鑑証明書のいずれか1点が必要(法人で上記書面が存在しない法人(登記されていない営業所等)の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点が必要になります。(これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。)尚、複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。)
名義変更(小型二輪)
種類 | 備考 |
申請書 | 第1号様式 |
手数料納付書 | 窓口入手 |
譲渡証明書 | 所有者変更時 |
使用の本拠の位置を証するに足りる書面 | 写しでも可 |
自動車検査証 | 原本 |
ナンバープレート | 車両番号変更時 |
軽自動車税申告書 | 窓口入手 |
- 使用の本拠の位置を証するに足りる書面(使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要)は、個人の場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、(発行されてから3ヶ月以内のもの)・住居にかかる契約期間内の賃貸借契約書、等。法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、(発行されてから3ヶ月以内のもの)・事業所にかかる契約期間内の賃貸借契約書、等が必要になります。
名義変更(軽二輪)
種類 | 備考 |
申請書 | 軽二輪1号様式 |
軽自動車届出済証 | 原本 |
譲渡証明書 | 所有者変更時 |
使用の本拠の位置を証するに足りる書面 | 写しでも可 |
ナンバープレート | 車両番号変更時 |
自動車損害賠償責任保険証明書 | 提示のみ |
軽自動車税申告書 | 窓口入手 |
- 自動車損害賠償責任保険証明書は、車両番号が変更となる場合に提示します。
- 使用の本拠の位置を証するに足りる書面(使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要)は、個人の場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、(発行されてから3ヶ月以内のもの)・住居にかかる契約期間内の賃貸借契約書、等。法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、(発行されてから3ヶ月以内のもの)・事業所にかかる契約期間内の賃貸借契約書、等が必要になります。
名義変更(原付バイク)
本人確認書類
証明書類
販売店からの購入時
譲渡の場合
旧所有者が廃車手続をしていない場合
- ナンバープレート
- 標章交付申請書
- 譲渡証明書
- 旧所有者のナンバープレートが杉並区から交付されたものの場合は、旧所有者の「廃車」の手続が同時に必要となります。
旧所有者が廃車手続をしている場合
転入の場合
前の住所地のナンバープレートがついている場合
前の住所地のナンバープレートがついていない場合
インターネットオークション等で購入した原動機付自転車等の登録について
インターネットオークション等で購入した原動機付自転車等を登録する場合でも、下記の 1 から 3 のいずれかが必要です。必ず販売者に請求してください。
- 販売証明書
- ナンバープレート、標識交付証明書及び譲渡証明書
- 廃車申告受付書及び譲渡証明書
住所変更(普通自動車)
種類 | 備考 |
申請書 | 第1号様式 |
手数料納付書 | 窓口入手 |
原因を証する書面 | 下記参照 |
委任状 | 所有者 |
車庫証明書 | 使用者 |
自動車検査証 | 原本 |
ナンバープレート | 車両番号変更時 |
自動車税申告書 | 窓口入手 |
- 原因を証する書面は、所有者又は使用者が個人の場合で住所の変更の場合は、発行されてから3ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる住民票(住民票のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる「住民票の除票」、「戸籍の附票」も必要)。所有者又は使用者が法人の場合で住所の変更の場合は、発行されてから3ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書。なお、登記簿謄(抄)本のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる閉鎖謄本又は登記事項証明書も必要。
- 使用者の住所を証するに足りる書面(国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合は不要)は、個人の場合、住民票、印鑑証明書等(発行されてから3ヶ月以内のもの)、法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3 ヶ月以内のもの)本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 上記の各書面は、所有者にかかるものは原本を提出、使用者にかかるものは写しで可とする。
- 車庫証明書(使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要。なお、抹消登録と同時申請の場合は不要)は、証明の日から概ね1か月以内のものになります。
住所変更(軽自動車)
種類 | 備考 |
自動車検査証 | 原本 |
使用者の住所を証する書面 | 写しでも可 |
ナンバープレート | 車両番号変更時 |
申請書 | 軽第1号様式 |
申請依頼書 | 押印不要 |
軽自動車税申告書 | 窓口入手 |
- 使用者の住所を証する書面(発行後3か月以内)は、個人の場合、住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)、印鑑証明書のいずれか1点(これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。)尚、複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。法人の場合は、商業登記簿謄(妙)本、登記事項証明書、印鑑証明書のいずれか1点が必要(法人で上記書面が存在しない法人(登記されていない営業所等)の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点が必要になります。(これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。)尚、複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。)
氏名変更(普通自動車)
種類 | 備考 |
申請書 | 第1号様式 |
手数料納付書 | 窓口入手 |
原因を証する書面 | 下記参照 |
委任状 | 所有者 |
自動車検査証 | 原本 |
自動車税申告書 | 窓口入手 |
- 原因を証する書面は、所有者が個人の場合で氏名の変更の場合は、発行されてから3ヶ月以内のものであって、氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票。所有者が法人の場合で名称の変更の場合(合併・分割を除く)は、発行されてから3ヶ月以内のものであって、名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書。
- 使用者の住所を証するに足りる書面(国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合は不要)は、個人の場合、住民票、印鑑証明書等(発行されてから3ヶ月以内のもの)、法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3 ヶ月以内のもの)本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 上記の各書面は、所有者にかかるものは原本を提出、使用者にかかるものは写しで可とする。
氏名変更(軽自動車)
種類 | 備考 |
自動車検査証 | 原本 |
変更の事実を確認する書面 | 下記参照 |
申請書 | 軽第1号様式 |
申請依頼書 | 押印不要 |
軽自動車税申告書 | 窓口入手 |
改姓の場合
自動車検査証の氏名から現在の氏名へ変更(改姓)の事実が確認できる書面として、戸籍謄(抄)本等が必要となります。
※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。
※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分お持ちください。
※住民票の写しに旧姓の記載がある場合は、住民票の写しでも可能です。
一時抹消(普通自動車)
種類 | 備考 |
申請書 | 第3号様式の2 |
手数料納付書 | 窓口入手 |
印鑑証明書 | 所有者 |
委任状 | 所有者 |
自動車検査証 | 原本 |
ナンバープレート | |
自動車税申告書 | 必要時 |
- 委任状には実印を押印する事。
- 印鑑証明書は発行後3か月以内のものになります。
返納(軽自動車)
種類 | 備考 |
自動車検査証 | 原本 |
ナンバープレート | |
申請書 | 軽第4号様式 |
申請依頼書 | 押印不要 |
軽自動車税申告書 | 必要時 |
- 自動車検査証に記載された使用者と所有者が相違する場合は、予め、所有者の方(自動車販売店やローン会社など)に自動車検査証返納届に係る同意を得た上でお手続きを行っていただく必要があります。詳細は、車両を購入した自動車販売店やローン会社等へお問い合わせください。
永久抹消(普通自動車)
種類 | 備考 |
申請書 | 第3号様式の2 |
手数料納付書 | 窓口入手 |
印鑑証明書 | 所有者 |
委任状 | 所有者 |
自動車検査証 | 原本 |
ナンバープレート | |
自動車税申告書 | 必要時 |
- 申請書には、解体報告記録がなされた日、解体に係る移動報告番号を記載する必要があります。
- 委任状には実印を押印する事。
- 印鑑証明書は発行後3か月以内のものになります。
自動車重量税還付申請について
自動車検査証の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付申請を同時に行っていただきますと有効期間の残りの期間に相当する自動車重量税の還付を受けることができます。
→自動車重量税の廃車還付制度について
解体届出(軽自動車)
種類 | 備考 |
自動車検査証 | 原本 |
使用済自動車引取証明書 | |
ナンバープレート | |
申請書 | 軽第4号様式の3 |
申請依頼書 | 押印不要 |
軽自動車税申告書 | 必要時 |
- 使用済自動車引取証明書は、軽自動車を引渡した際、引取業者から交付されます。「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要です。ご自身で事前にご用意いただく必要があります。
自動車重量税還付申請について
自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を理由とする解体届出と同時に還付申請が行われた場合、車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。ただし、車検残存期間が1ヶ月以上ある場合に限ります。なお、自動車重量税の還付には振込口座、マイナンバー等の記載が必要です。
→自動車重量税の廃車還付制度について
返納(小型二輪)
種類 | 備考 |
申請書 | 第3号様式の2 |
手数料納付書 | 窓口入手 |
自動車検査証 | 原本 |
ナンバープレート | |
軽自動車税申告書 | 必要時 |
返納(軽二輪)
種類 | 備考 |
申請書 | 軽二輪5号様式 |
軽自動車届出済証 | 原本 |
委任状 | 使用者 |
ナンバープレート | |
軽自動車税申告書 | 必要時 |
番号変更(普通自動車)
種類 | 備考 |
申請書 | 第3号様式 |
手数料納付書 | 窓口入手 |
委任状 | 所有者 |
自動車検査証 | 原本 |
ナンバープレート | |
自動車税申告書 | 窓口入手 |
- 自動車登録番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名のある理由書が必要になります。
番号変更(軽自動車)
種類 | 備考 |
自動車検査証 | 原本 |
ナンバープレート | |
申請書 | 軽第3号様式 |
申請依頼書 | 押印不要 |
軽自動車税申告書 | 窓口入手 |
- 自動車検査証に記載された使用者と所有者が相違する場合は、予め、所有者の方(自動車販売店やローン会社など)に自動車検査証の記載事項の変更に係る同意を得た上でお手続きを行っていただく必要があります。詳細は、車両を購入した自動車販売店やローン会社等へお問い合わせください。
ご注意
管轄の変更や自家用・事業用の別に変更がなく番号変更(ナンバープレートの番号の変更)を行う場合は、現在のナンバープレートが滅失、毀損、その識別が困難となった場合や国土交通省令で定める様式に適合しなくなった場合に変更できます。
再交付(普通自動車)
種類 | 備考 |
申請書 | 第3号様式 |
手数料納付書 | 窓口入手 |
委任状 | 使用者 |
自動車検査証 | 毀損・識別困難時に限り必要 |
- 提示書類として、使用者又は代理人本人を確認できる書面で、運転免許証、健康保険の被保険者証等が必要になります。
再交付(軽自動車)
種類 | 備考 |
自動車検査証 | 原本 |
申請書 | 軽第3号様式 |
申請依頼書 | 押印不要 |
- 自動車検査証が毀損などで提出できる場合は、提出が必要です。