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〒166-0004

東京都杉並区阿佐谷南3丁目7番4号

アーバンヒル阿佐谷 201

取扱業務:車庫証明・自動車登録

営業時間:平日 9:00~17:00

受付時間:9:00~19:00(土日祝日対応) 

休業日:土日祝日

TEL:03-5335-7646

MOBILE:070-8904-3422

FAX:03-5539-3491

MAIL:info@officeishida.com

INVOICE:T4810433249886

必要書類

  • 下記は、一般的なケースを想定したものです。詳しくは、弊所・管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所等へご確認ください。

新規登録(普通自動車)

新車(型式指定自動車)の場合

種類備考
申請書第1号様式
手数料納付書窓口入手
重量税納付書窓口入手
譲渡証明書所有者
完成検査終了証電子情報
印鑑証明書所有者
委任状所有者
車庫証明書使用者
自動車損害賠償責任保険証明書提示のみ
自動車税申告書窓口入手
  • 完成検査終了証(電子情報)は発行から9か月以内のものになります。
  • 譲渡証明書・委任状には実印を押印する事。
  • 印鑑証明書は発行後3か月以内のものになります。
  • 車庫証明書は証明の日から概ね1か月以内のものになります。
  • 新所有者・新使用者が同一でない場合は、上記の書類の他、使用者の住所を証するに足りる書面として、個人の場合は、住民票・印鑑証明書等(発行から3か月以内)、法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書等(発行されてから3 ヶ月以内)が必要になります。(各書面は写しで可)
  • 再資源化等預託金(リサイクル料金)の預託がされていること。

新車(型式指定自動車以外)の場合

種類備考
申請書第1号様式
手数料納付書窓口入手
重量税納付書窓口入手
譲渡証明書所有者
印鑑証明書所有者
委任状所有者
車庫証明書使用者
自動車損害賠償責任保険証明書提示のみ
自動車税申告書窓口入手
  • 上記書類に加え、保安基準に適合していることが確認できる書面として、合格印のある自動車検査票、有効な自動車予備検査証のいずれかの書面が必要になります。
  • 輸入自動車の場合に限り、別途、輸入の事実を証明する書面として自動車通関証明書等が必要になります。
  • 譲渡証明書・委任状には実印を押印する事。
  • 印鑑証明書は発行後3か月以内のものになります。
  • 車庫証明書は証明の日から概ね1か月以内のものになります。
  • 新所有者・新使用者が同一でない場合は、上記の書類の他、使用者の住所を証するに足りる書面として、個人の場合は、住民票・印鑑証明書等(発行から3か月以内)、法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書等(発行されてから3 ヶ月以内)が必要になります。(各書面は写しで可)
  • 再資源化等預託金(リサイクル料金)の預託がされていること。

中古車の場合

種類備考
申請書第1号様式
手数料納付書窓口入手
重量税納付書窓口入手
譲渡証明書所有者
登録識別情報等通知書原本
印鑑証明書所有者
委任状所有者
車庫証明書使用者
自動車損害賠償責任保険証明書提示のみ
自動車税申告書窓口入手
  • 上記書類に加え、保安基準に適合していることが確認できる書面として、合格印のある自動車検査票、有効な自動車予備検査証、乗用車で保安基準適合証の交付を受けた自動車にあっては有効な保安基準適合証のいずれかの書面が必要になります。
  • 譲渡証明書・委任状には実印を押印する事。
  • 印鑑証明書は発行後3か月以内のものになります。
  • 車庫証明書は証明の日から概ね1か月以内のものになります。
  • 新所有者・新使用者が同一でない場合は、上記の書類の他、使用者の住所を証するに足りる書面として、個人の場合は、住民票・印鑑証明書等(発行から3か月以内)、法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書等(発行されてから3 ヶ月以内)が必要になります。(各書面は写しで可)

新規検査(軽自動車)

新規検査(新車)の場合

種類備考
完成検査終了証電子情報
譲渡証明書電子情報
使用者の住所を証する書面写しでも可
自動車損害賠償責任保険証明書提示のみ
申請審査書窓口入手
重量税納付書窓口入手
申請書軽第1号様式
申請依頼書押印不要
軽自動車税申告書窓口入手
  • 使用者の住所を証する書面(発行後3か月以内)は、個人の場合、住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)、印鑑証明書のいずれか1点(これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。)尚、複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。法人の場合は、商業登記簿謄(妙)本、登記事項証明書、印鑑証明書のいずれか1点が必要(法人で上記書面が存在しない法人(登記されていない営業所等)の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点が必要になります。(これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。)尚、複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。)

新規検査(中古車)の場合

種類備考
保安基準適合証検査の日から15日
点検整備記録簿
自動車検査証返納証明書原本
使用者であることを証する書面
使用者の住所を証する書面写しでも可
自動車損害賠償責任保険証明書提示のみ
申請審査書窓口入手
重量税納付書窓口入手
申請書軽第1号様式
申請依頼書押印不要
軽自動車税申告書窓口入手
  • 使用者であることを証する書面として譲渡証明書等(軽自動車検査証返納確認書含む)が必要です。
  • 使用者の住所を証する書面(発行後3か月以内)は、個人の場合、住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)、印鑑証明書のいずれか1点(これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。)尚、複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。法人の場合は、商業登記簿謄(妙)本、登記事項証明書、印鑑証明書のいずれか1点が必要(法人で上記書面が存在しない法人(登記されていない営業所等)の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点が必要になります。(これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。)尚、複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。)

新規検査(小型二輪)

新車(型式指定自動車)の場合

種類備考
申請書第1号様式
手数料納付書窓口入手
重量税納付書窓口入手
譲渡証明書所有者変更時
完成検査終了証電子情報
委任状所有者
使用者の住所を証するに足りる書面写しでも可
使用の本拠の位置を証するに足りる書面写しでも可
自動車損害賠償責任保険証明書提示のみ
軽自動車税申告書窓口入手
  • 使用者の住所を証するに足りる書面(発行後3か月以内のもの)は、個人の場合、住民票、印鑑証明書等。法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑証明書等が必要になります。
  • 使用の本拠の位置を証するに足りる書面(使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要)は、個人の場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、(発行されてから3ヶ月以内のもの)・住居にかかる契約期間内の賃貸借契約書、等。法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、(発行されてから3ヶ月以内のもの)・事業所にかかる契約期間内の賃貸借契約書、等が必要になります。

新車(型式指定自動車以外)の場合

種類備考
申請書第1号様式
手数料納付書窓口入手
重量税納付書窓口入手
譲渡証明書所有者変更時
委任状所有者
使用者の住所を証するに足りる書面写しでも可
使用の本拠の位置を証するに足りる書面写しでも可
自動車損害賠償責任保険証明書提示のみ
軽自動車税申告書窓口入手
  • 上記書類に加え、保安基準に適合していることが確認できる書面として、合格印のある自動車検査票、有効な自動車予備検査証のいずれかの書面が必要になります。
  • 輸入自動車の場合に限り、別途、輸入の事実を証明する書面として自動車通関証明書等が必要になります。
  • 使用者の住所を証するに足りる書面(発行後3か月以内のもの)は、個人の場合、住民票、印鑑証明書等。法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑証明書等が必要になります。
  • 使用の本拠の位置を証するに足りる書面(使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要)は、個人の場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、(発行されてから3ヶ月以内のもの)・住居にかかる契約期間内の賃貸借契約書、等。法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、(発行されてから3ヶ月以内のもの)・事業所にかかる契約期間内の賃貸借契約書、等が必要になります。

中古車の場合

種類備考
申請書第1号様式
手数料納付書窓口入手
重量税納付書窓口入手
譲渡証明書所有者変更時
自動車検査証返納証明書原本
委任状所有者
使用者の住所を証するに足りる書面写しでも可
使用の本拠の位置を証するに足りる書面写しでも可
自動車損害賠償責任保険証明書提示のみ
軽自動車税申告書窓口入手
  • 上記書類に加え、保安基準に適合していることが確認できる書面として、合格印のある自動車検査票、有効な自動車予備検査証、有効な保安基準適合証のいずれかの書面が必要になります。
  • 使用者の住所を証するに足りる書面(発行後3か月以内のもの)は、個人の場合、住民票、印鑑証明書等。法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑証明書等が必要になります。
  • 使用の本拠の位置を証するに足りる書面(使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要)は、個人の場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、(発行されてから3ヶ月以内のもの)・住居にかかる契約期間内の賃貸借契約書、等。法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、(発行されてから3ヶ月以内のもの)・事業所にかかる契約期間内の賃貸借契約書、等が必要になります。

新規届出(軽二輪)

新車の場合

種類備考
申請書軽二輪1号様式
申請書軽二輪2号様式
重量税納付書窓口入手
譲渡証明書所有者変更時
委任状所有者
使用者の住所を証するに足りる書面写しでも可
使用の本拠の位置を証するに足りる書面写しでも可
自動車損害賠償責任保険証明書提示のみ
軽自動車税申告書窓口入手
  • 輸入自動車の場合に限り、別途、輸入の事実を証明する書面として(二輪)自動車通関証明書等が必要になります。
  • 使用者の住所を証するに足りる書面(発行後3か月以内のもの)は、個人の場合、住民票、印鑑証明書等。法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑証明書等が必要になります。
  • 使用の本拠の位置を証するに足りる書面(使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要)は、個人の場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、(発行されてから3ヶ月以内のもの)・住居にかかる契約期間内の賃貸借契約書、等。法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、(発行されてから3ヶ月以内のもの)・事業所にかかる契約期間内の賃貸借契約書、等が必要になります。

中古車の場合

種類備考
申請書軽二輪1号様式
申請書軽二輪2号様式
譲渡証明書所有者変更時
軽自動車届出済証返納証明書原本
委任状所有者
使用者の住所を証するに足りる書面写しでも可
使用の本拠の位置を証するに足りる書面写しでも可
自動車損害賠償責任保険証明書提示のみ
軽自動車税申告書窓口入手
  • 使用者の住所を証するに足りる書面(発行後3か月以内のもの)は、個人の場合、住民票、印鑑証明書等。法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑証明書等が必要になります。
  • 使用の本拠の位置を証するに足りる書面(使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要)は、個人の場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、(発行されてから3ヶ月以内のもの)・住居にかかる契約期間内の賃貸借契約書、等。法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書、(発行されてから3ヶ月以内のもの)・事業所にかかる契約期間内の賃貸借契約書、等が必要になります。