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取扱業務:車庫証明・自動車登録

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自動車保管場所証明申請書の書き方

目次

自動車保管場所証明申請書とは

車庫証明の申請を行う際に必須の書類になるのが自動車保管場所証明申請書になります。自動車を運輸支局に登録(新規登録・変更登録・移転登録)する場合に必要になります。自動車保管場所証明申請書に似た書類として自動車保管場所届出書という書類がありますが、後者は申請時ではなく、届出時に提出する書類になりますので、注意が必要です。

書き方

自動車保管場所証明申請書の書き方を番号順に説明します。

①車名

車名を書きます。例えば、トヨタ・プリウスの場合「トヨタ」と書きます。

②型式

自動車の型式を記入します。

③車台番号

車の車台番号を記入します。

④自動車の大きさ

自動車の大きさを記入します。「長さ」、「幅」、「高さ」の3項目をセンチメートル単位で、右詰で書きます(ミリ単位以下切り捨て)。

⑤自動車の本拠の位置

個人の場合

実際に居住している場所の所在地を記入します。通常は、住民票の住所と同じになります。

法人の場合

実際に営業を行う事務所の所在地を記入します。(本社・支社等の所在地)

⑥自動車の保管場所の位

駐車場の所在地を住居表示で記入します。

  • 使用の本拠の位置から2㎞以内となります。

⑦保管場所標章番号

次のいずれにも該当する場合は、申請書に旧自動車の保管場所標章番号を記載することにより、所在図の記載(添付)を省略することができます。

  • 配置図を省略することはできません。
  • 自動車買い替え時等の自動車入れ替え時であること
  • 使用の本拠の位置と車庫の位置のいずれも旧自動車と変更がないこと
  • 申請の時点で旧自動車を保有していること

⑧申請者

申請者の詳細を記入します。なお、年月日は記入しなくて大丈夫です。申請者欄に記載する住所・氏名等は、警察署窓口に書類を提出する方ではなく、自動車の使用者となっている方の住所・氏名になります。

個人の場合

住民票または印鑑証明書の住所と氏名を記載します。

法人の場合

登記簿または印鑑証明書に記載されている所在地・法人名を記載し、法人の代表者名を併記します。

⑨使用権原

申請する車庫の所有者に○印を付けます。

申請者所有

自己に○印を付け、自認書を添付します。

他人所有

他人に○印を付け、下記書面のうちいずれか1通を添付します。

  1. 保管場所契約書の写し
  2. 駐車場料金領収書(契約書のない時)等
  3. 保管場所使用承諾証明書

共有地

共有に○印を付け、共有者全員の使用承諾書を添付します。

⑩連絡先

申請内容についてお尋ねできる連絡先(氏名・電話番号)を記載します。

⑪新規・代替

申請する車庫の状況について、新規・代替のいずれかに○印を付けます。

新規

初めて使う車庫で、まだ証明書の交付を受けていない場合に○印を付けます。

  • 新規の場合、車両番号への記載はいりません。

代替

今まで使っていた車庫で、既に証明書の交付を受けている場合に○印を付けます。

まとめ

自動車保管場所証明申請書の他、車庫証明の申請に必要な書類を揃えて警察署へ提出できるのは平日のみとなります。更に、申請は平日の時間に警察署へ2回足を運ばなければなりません。平日の時間が忙しく申請ができない方や遠方のディーラー様は行政書士に依頼すれば、行政書士が申請者に代わりに書類を提出することができます。

車庫証明の申請でお困りの全国のディーラー様・個人のお客様は弊所へご依頼ください。必要書類を郵送して頂ければ迅速に対応致します。

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この記事を書いた人

石田隼人のアバター 石田隼人 行政書士

東京都杉並区阿佐谷で「いしだ行政書士事務所」を開業。杉並区を中心に東京都内の車庫証明・自動車登録手続き・出張封印を承ります。面倒な手続きでお困りの方は「いしだ行政書士事務所」へご依頼下さい。全国のディーラー様・個人のお客様からのご依頼にも迅速に対応致します。

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