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取扱業務:車庫証明・自動車登録

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保管場所標章交付申請書の書き方

目次

保管場所標章交付申請書

保管場所標章交付申請書は車庫証明の申請(届出)を行うときに必須の書類になります。申請年月日欄の記載を除き、各項目の記載要領は「自動車保管場所証明申請書」、「自動車保管場所届出書」の記載要領と同じになります。

書き方

保管場所標章交付申請書の書き方を番号順に説明します。

①車名

車名を記入します。書き方は同時に提出する「自動車保管場所証明申請書」または「自動車保管場所届出書」の記載と同じになります。

②型式

車の型式を記入します。書き方は同時に提出する「自動車保管場所証明申請書」または「自動車保管場所届出書」の記載と同じになります。

③車台番号

車の車台番号を記入します。書き方は同時に提出する「自動車保管場所証明申請書」または「自動車保管場所届出書」の記載と同じになります。

④自動車の大きさ

自動車の大きさを記入します。書き方は同時に提出する「自動車保管場所証明申請書」または「自動車保管場所届出書」の記載と同じになります。

⑤自動車の使用の本拠の位置

書き方は同時に提出する「自動車保管場所証明申請書」または「自動車保管場所届出書」の記載と同じになります。

個人の場合

実際に居住している場所の所在地を記入します。通常は、住民票の住所と同じになります。

法人の場合

実際に営業を行う事務所の所在地を記入します。(本社・支社等の所在地)

自動車の保管場所の位置

駐車場の所在地を住居表示で記入します。書き方は同時に提出する「自動車保管場所証明申請書」または「自動車保管場所届出書」の記載と同じになります。

  • 使用の本拠の位置から2㎞以内となります。

申請者

申請者の詳細を記入します。なお、年月日は記入しなくて大丈夫です。申請者欄に記載する住所・氏名等は、警察署窓口に書類を提出する方ではなく、自動車の使用者となっている方の住所・氏名になります。書き方は同時に提出する「自動車保管場所証明申請書」または「自動車保管場所届出書」の記載と同じになります。

個人の場合

住民票または印鑑証明書の住所と氏名を記載します。

法人の場合

登記簿または印鑑証明書に記載されている所在地・法人名を記載し、法人の代表者名を併記します。

まとめ

基本的には、同時に提出する「自動車保管場所証明申請書」または「自動車保管場所届出書」の記載と同じになりますので、難しい作業ではありません。

ただし、提出自体は平日の時間にしか受付けてくれませんので、平日の時間を作るのが難しい方や遠方のディーラー様は行政書士に依頼すれば、行政書士が代行して提出することができます。

弊所にご依頼いただければ、必要書類が弊所に到着次第、管轄警察署へ迅速に手続きを行いますので、お気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人

石田隼人のアバター 石田隼人 行政書士

東京都杉並区阿佐谷で「いしだ行政書士事務所」を開業。杉並区を中心に東京都内の車庫証明・自動車登録手続き・出張封印を承ります。面倒な手続きでお困りの方は「いしだ行政書士事務所」へご依頼下さい。全国のディーラー様・個人のお客様からのご依頼にも迅速に対応致します。

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