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東京都杉並区阿佐谷南3丁目7番4号
アーバンヒル阿佐谷 201
取扱業務:車庫証明・自動車登録
営業時間:平日 9:00~17:00
受付時間:9:00~19:00(土日祝日対応)
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保管場所標章交付申請書は車庫証明の申請(届出)を行うときに必須の書類になります。申請年月日欄の記載を除き、各項目の記載要領は「自動車保管場所証明申請書」、「自動車保管場所届出書」の記載要領と同じになります。
保管場所標章交付申請書の書き方を番号順に説明します。
車名を記入します。書き方は同時に提出する「自動車保管場所証明申請書」または「自動車保管場所届出書」の記載と同じになります。
車の型式を記入します。書き方は同時に提出する「自動車保管場所証明申請書」または「自動車保管場所届出書」の記載と同じになります。
車の車台番号を記入します。書き方は同時に提出する「自動車保管場所証明申請書」または「自動車保管場所届出書」の記載と同じになります。
自動車の大きさを記入します。書き方は同時に提出する「自動車保管場所証明申請書」または「自動車保管場所届出書」の記載と同じになります。
書き方は同時に提出する「自動車保管場所証明申請書」または「自動車保管場所届出書」の記載と同じになります。
実際に居住している場所の所在地を記入します。通常は、住民票の住所と同じになります。
実際に営業を行う事務所の所在地を記入します。(本社・支社等の所在地)
駐車場の所在地を住居表示で記入します。書き方は同時に提出する「自動車保管場所証明申請書」または「自動車保管場所届出書」の記載と同じになります。
申請者の詳細を記入します。なお、年月日は記入しなくて大丈夫です。申請者欄に記載する住所・氏名等は、警察署窓口に書類を提出する方ではなく、自動車の使用者となっている方の住所・氏名になります。書き方は同時に提出する「自動車保管場所証明申請書」または「自動車保管場所届出書」の記載と同じになります。
住民票または印鑑証明書の住所と氏名を記載します。
登記簿または印鑑証明書に記載されている所在地・法人名を記載し、法人の代表者名を併記します。
基本的には、同時に提出する「自動車保管場所証明申請書」または「自動車保管場所届出書」の記載と同じになりますので、難しい作業ではありません。
ただし、提出自体は平日の時間にしか受付けてくれませんので、平日の時間を作るのが難しい方や遠方のディーラー様は行政書士に依頼すれば、行政書士が代行して提出することができます。
弊所にご依頼いただければ、必要書類が弊所に到着次第、管轄警察署へ迅速に手続きを行いますので、お気軽にお問い合わせください。
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