目次
一時抹消(普通車)
普通車を所有しているけれど、生活や環境の変化から一時的に利用することがなくなった方の手続になります。自動車税がかからないように止めたい場合などに管轄の陸運局にて手続きを行います。平日の時間が忙しく時間がない方は、弊所にご依頼ください。
必要書類
一時抹消登録
自動車の使用を一時的に中止した場合。
種類 | 備考 |
申請書 | 第3号様式の2 |
手数料納付書 | 350円 |
車検証 | 原本 |
委任状(所有者) | 要実印 |
印鑑証明書(所有者) | 発行後3か月以内 |
ナンバープレート | |
自動車税申告書 | 窓口入手 |
- 現在登録されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変更となっている場合は別途、変更登録申請が必要となります。(現在登録されている内容からのつながりが確認できる書類(個人の場合は住民票(マイナンバーが記載されていないもの)、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本など、法人の場合は商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書が別途必要となります。)
- 変更登録が必要な場合はこの他に変更登録手数料350円が必要となります。
一時抹消登録後の解体届出
一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理されたとき。
- 届出書には解体に係わる移動報告番号、解体報告記録日を記載
- 登録識別情報等通知書について平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車の届出をする場合には、一時抹消登録証明書
その他
所有者の住所を証する書面(所有者の氏名・名称又は住所に変更がある場合に限り必要)
種類 | 備考 |
住民票(個人) | 発行後3か月以内 |
商業登記簿謄(抄)本(法人) | 発行後3か月以内 |
- 住民票は、発行後3か月以内のものであってマイナンバー記載がされていないもの。(写しでも可)
- 法人の場合、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書が必要で発行後3ヶ月以内のもの。(写しでも可)
所有権を証する書面(所有者の変更があった場合に限り必要)
種類 | 備考 |
譲渡証明書(要実印) | 譲渡の場合 |
戸籍謄(抄)本 | 相続の場合 |
商業登記簿謄(抄)本 | 一般承継の場合 |
住民票(新所有者) | 個人の場合 |
商業登記簿謄(抄)本(新所有者) | 法人の場合 |
- 住民票は、発行後3か月以内のものであってマイナンバー記載がされていないもの。(写しでも可)
- 法人の場合、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書が必要で発行後3ヶ月以内のもの。(写しでも可)
自動車重量税還付申請
自動車検査証の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付申請を同時に行っていただきますと有効期間の残りの期間に相当する自動車重量税の還付を受けることができます。
種類 | 備考 |
委任状 | 代理の場合 |
振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種類 | 代理の場合はコピー |
本人確認書類 | 代理の場合はコピー |
- 自動車重量税還付金を所有者以外が受け取る場合は、所有者の記名のある委任状が必要です。
- 本人確認書類には番号確認書類と身元確認書類が必要です。
- 番号確認書類:個人番号カード
- 身元確認書類:所有者本人が申請する場合は個人番号カードまたは運転免許証、代理人が申請する場合は、代理人の個人番号カードまたは代理人の免許証
一時抹消登録後の輸出届出
一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)を輸出しようとするとき
- 輸出予定日の6ヶ月前から届出をすることができます。
- 届出書には、輸出予定日を記入。
- 登録識別情報等通知書について平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車の届出をする場合には、一時抹消登録証明書
その他
所有者の住所を証する書面(所有者の氏名・名称又は住所に変更がある場合に限り必要)
種類 | 備考 |
住民票(個人) | 発行後3か月以内 |
商業登記簿謄(抄)本(法人) | 発行後3か月以内 |
- 住民票は、発行後3か月以内のものであってマイナンバー記載がされていないもの。(写しでも可)
- 法人の場合、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書が必要で発行後3ヶ月以内のもの。(写しでも可)
所有権を証する書面(所有者の変更があった場合に限り必要)
種類 | 備考 |
譲渡証明書(要実印) | 譲渡の場合 |
戸籍謄(抄)本 | 相続の場合 |
商業登記簿謄(抄)本 | 一般承継の場合 |
住民票(新所有者) | 個人の場合 |
商業登記簿謄(抄)本(新所有者) | 法人の場合 |
- 住民票は、発行後3か月以内のものであってマイナンバー記載がされていないもの。(写しでも可)
- 法人の場合、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書が必要で発行後3ヶ月以内のもの。(写しでも可)
一時抹消登録後の所有者変更記録
一時抹消登録をしている自動車の所有者の変更を記録したいとき
種類 | 備考 |
申請書 | 第1号様式 |
手数料納付書 | |
登録識別情報等通知書 | |
- 登録識別情報等通知書について平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車の届出をする場合には、一時抹消登録証明書
新所有者の住所を証する書面
種類 | 備考 |
住民票(個人) | 発行後3か月以内 |
商業登記簿謄(抄)本(法人) | 発行後3か月以内 |
- 個人の場合は、住民票(発行後3か月以内のものであってマイナンバー記載がされていないもの。(写しでも可))または、印鑑証明書(発行後3か月以内のもの(写しでも可))
- 法人の場合、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書が必要で発行後3ヶ月以内のもの。(写しでも可)
自動車の所有権を証する書面
種類 | 備考 |
譲渡証明書(要実印) | 譲渡の場合 |
戸籍謄(抄)本 | 相続の場合 |
商業登記簿謄(抄)本 | 一般承継の場合 |
輸出抹消仮登録
自動車を輸出する場合
種類 | 備考 |
申請書 | 第3号様式の2 |
手数料納付書 | 350円 |
委任状(要実印) | 代理の場合 |
印鑑証明書(所有者) | 発行後3か月以内 |
車検証 | 原本 |
ナンバープレート | |
- 申請書には輸出予定日を記入
- 現在登録されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変更となっている場合は別途、変更登録申請が必要となります。(現在登録されている内容からのつながりが確認できる書類(個人の場合は住民票(マイナンバーが記載されていないもの)、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本など、法人の場合は商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書が別途必要となります。)
- 変更登録が必要な場合はこの他に変更登録手数料350円が必要となります。
まとめ
いしだ行政書士事務所では、全国のディーラー様・個人のお客様からの車庫証明・名義変更の手続き代行のご依頼に対応しております。弊所に必要書類が到着され次第、迅速に対応致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。