MENU
INFORMATION

〒166-0004

東京都杉並区阿佐谷南3丁目7番4号

アーバンヒル阿佐谷 201

取扱業務:車庫証明・自動車登録

営業時間:平日 9:00~17:00

受付時間:9:00~19:00(土日祝日対応) 

休業日:土日祝日

TEL:03-5335-7646

MOBILE:070-8904-3422

FAX:03-5539-3491

MAIL:info@officeishida.com

INVOICE:T4810433249886

保管場所使用権原疎明書面(自認書)の書き方

目次

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

保管場所使用権原疎明書面(自認書)は、自動車保管場所証明申請または自動車保管場所届出時に車庫が自己所有の土地又は建物の場合に作成する書類になります。

なお、「証明申請」とは、自動車を運輸支局に登録する場合に必要となる手続きになります。「届出」とは、軽自動車を新たに取得した場合または、保管場所申請書の交付を得た車庫または届出済みの車庫を変更した場合に行う手続きになります。

書き方

保管場所使用権原疎明書面(自認書)の書き方を番号順に説明します。

①自己所有の確認

  1. 手続きが、「証明申請」の場合は、「証明申請」に○印を付けます。手続が「届出」の場合は、「届出」に○印を付けます。
  2. 保管場所である土地・建物の両方が自己所有の場合は、土地・建物の両方に○印を付けます。
  3. 保管場所である土地が自己所有の場合は、土地に○印を付けます。
  4. 保管場所である車庫が建物と一体となって建造されている場合(ビルトイン車庫等)は、建物に○印を付けます。
  5. 共有の場合は、自認書と共に他の共有者全員の使用承諾証明書を添付します。
  6. 上記1~5に該当しない場合は、下記書面のうちいずれか1通を提出します。
  • 駐車場賃貸契約書の写し
  • 駐車場料金領収書(契約書がない時)
  • 保管場所使用承諾証明書

②申請者

申請者欄に郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入します。なお、年月日は記入しなくても大丈夫です。

まとめ

自認書は車庫が自己所有の土地または建物の場合に作成する書類になりますので、車庫が他人所有の場合は、保管場所使用承諾証明書に記入が必要になりますので注意が必要です。

なお、書類は平日の時間にしか受付けてもらえません。平日の時間に提出するのが難しい個人のお客様や、遠方のディーラー様は行政書士に依頼すれば、行政書士が代行して手続きを行うことができます。

弊所に必要書類を郵送して頂ければ、書類到着後に管轄警察署へ迅速に手続きを行いますので、お気軽にお問い合わせください。

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

この記事を書いた人

石田隼人のアバター 石田隼人 行政書士

東京都杉並区阿佐谷で「いしだ行政書士事務所」を開業。杉並区を中心に東京都内の車庫証明・自動車登録手続き・出張封印を承ります。面倒な手続きでお困りの方は「いしだ行政書士事務所」へご依頼下さい。全国のディーラー様・個人のお客様からのご依頼にも迅速に対応致します。

目次