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通行禁止除外標章申請
東京都道路交通規則に定められた特定の業務等に使用中の車両で、通行禁止区間(区域)を通行する必要がある場合は、当該車両に対する通行禁止除外標章を申請することができます。
通行禁止除外標章を掲出している車両は、通行禁止規制の対象から除外されます。
弊所では、通行禁止除外標章申請手続き代行を承っております。
除外される通行禁止規制はコチラ
申請できる車両
- 電気、ガス、水道、電話又は鉄道の各事業について緊急修復を要する工事のため使用中の車両
- 報道機関の緊急取材のため使用中の車両
- 食品衛生法に基づく臨時検査のため使用中の車両
- 環境基本法に基づく公害調査のため使用中の車両
- 民事執行法に基づく強制執行等を迅速に行うため使用中の車両
- 総務省設置法に基づく電波の監視及び探査のため使用中の車両
- 狂犬病予防法に基づく犬の捕獲のため使用中の車両
- 郵便法に規定する郵便物の集配のため使用中の車両
- 歩行困難者の輸送業務のため使用中の車両(特別な装置・構造を有する車両)
- 監察医務院等が行う検案のため使用中の車両
- 国又は地方公共団体が保有する車両でその職員が公益上必要な用務のため使用中の車両
申請先
- 都内の各警察署(交通規制係)
- 警視庁丸の内庁舎(交通規制課規制第二係)
申請先の変更について
申請先の変更についてはコチラ
平成29年4月24日(月曜)から令和4年秋(予定)までの間、警視庁本部庁舎での申請は警視庁丸の内庁舎で受け付けています。
必要書類
新規・継続
- 通行禁止除外標章交付申請書(ダウンロードはコチラ)
- 自動車検査証の写し
「歩行困難者の輸送業務」については、特別な構造を有する専用車であることを示す写真(車両後部のリフト構造等を写した写真)が必要です。(自動車検査証の「車体の形状」欄に“車いす移動車”と記載されている場合を除く)。 - 当該車両に係る用務を疎明する資料
(例)介護タクシー:一般乗用旅客自動車運送事業の許可書・認可書等
(例)福祉施設、病院所有の車両:公的機関発行の指定(更新)通知書や開設許可書等
書き方
通行禁止除外標章交付申請書の書き方を番号順に説明します。
- 申請書の提出日を記入します。
- 申請者の所在地、事業所名、責任者名及び担当部署連絡先を記入します。
- 申請車両の台数を記入します。
- 登録(車両)番号(車両ナンバー)を記入します。申請車両台数が2台以上の場合は、別紙「登録(車両)番号一覧表」に記入して申請書に添付し、④の欄には『別紙の通り』と記入します。
- 申請の理由に該当するものの□にレ点等のチェックをします。「国又は地方公共団体が保有する車両でその職員が公益上必要な用務」の場合は、その用務を具体的に記入します。
- 除外を必要とする区間を最小限度の範囲で記入します。申請理由によっては『東京都全域』及び『複数の区市町村』での申請も可能です。
- 期間については、除外を必要とする最小限度を記入します。恒常的に通行を必要とする車両については、有効期限を最長3年間とすることができます。なお、申請理由により有効期限を指定させていただく場合があります。
- 標章を受領するときに記入しますので、提出するときは記入しないでください。
- ②の責任者本人に代わって代理の者が提出する場合、又は責任者と担当者が異なる場合には、申請者との関係、氏名及び連絡先を記入します。
- 記入例:社員 ○○課車両係 甲野太郎(電話○○○○-○○○○)
- 申請先・交付場所は、警察署の交通課交通規制係または警視庁本部 (交通規制課 規制第二係)です。
その他
再交付申請
記載事項変更届
- 除外標章記載事項変更届(ダウンロードはコチラ)
- 通行禁止除外標章
- 自動車検査証の写し
- 当該車両に係る用務を疎明する資料
- その他変更事項を証する書面の写し