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取扱業務:車庫証明・自動車登録

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譲渡証明書の書き方

目次

譲渡証明書

譲渡証明書は、自動車の名義変更時、つまり売買や譲渡で自動車の所有者が変わった場合に必須の書類になります。なお、譲渡証明書は、定められた様式のものでなければなりません。

書き方

譲渡証明書の書き方を番号順に説明します。

車検証記載の項目を記入

車名、型式番号、車台番号等の車検証に記載されている項目を記入します。

旧所有者の住所・氏名

譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所の欄の一番上に旧所有者の住所・氏名を記入します。

  • 車検証に記載された旧所有者の住所が、現住所と異なる(印鑑証明書の住所と異なる)場合には、譲渡証明書には現住所の記入が必要です。またその際には旧所有者の住民票が必要になります。

旧所有者の実印を押印

旧所有者の実印を押します。注意としては、印鑑登録証明書に登録している同一の実印を押してください。

譲渡年月日

譲渡が行われた日付を記入します。旧所有者ではなく新所有者が記入しますで気を付けてください。

新所有者の住所・氏名

新所有者の住所・氏名を記入します。

何も押さない

ここには、譲渡人である旧所有者の実印を押す欄になりますので、新所有者は何も押さないようにします。

注意点

譲渡証明書を作成する上での注意点を説明します。

期限に注意

譲渡証明書を必要とする名義変更には期限があります。自身がお車を譲渡される側になる場合は、お車を譲渡されてから(売却してから)15日以内に手続きを行う必要があります。期限を過ぎてしまわないように注意が必要です。

用紙に注意

感熱紙(FAXやレシート等によく使われている用紙)で書類を作成することはできません。ダウンロードした用紙をプリンタで印刷する場合は、必ず普通紙に印刷するように注意が必要です。

記入に注意

譲渡証明書を記入する際は、鉛筆や水性ボールペン等の消えやすいものを使わず、油性のボールペンを使用してください。

誤字に注意

譲渡証明書を記入する際、万が一、誤字があった場合は、旧所有者の捨印による訂正しか認められていません。

記入例

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この記事を書いた人

石田隼人のアバター 石田隼人 行政書士

東京都杉並区阿佐谷で「いしだ行政書士事務所」を開業。杉並区を中心に東京都内の車庫証明・自動車登録手続き・出張封印を承ります。面倒な手続きでお困りの方は「いしだ行政書士事務所」へご依頼下さい。全国のディーラー様・個人のお客様からのご依頼にも迅速に対応致します。

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