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〒166-0004

東京都杉並区阿佐谷南3丁目7番4号

アーバンヒル阿佐谷 201

取扱業務:車庫証明・自動車登録

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仮ナンバー許可申請

目次

仮ナンバー許可申請

未登録の自動車や自動車検査証の有効期間を満了している自動車など、道路を運行するための一定要件を満たしていない自動車(250ccを超える二輪車を含む)について、新規登録や検査・登録を受けるために運輸支局へ回送する場合等に臨時運行を許可する必要があります。正式には「自動車臨時運行の許可申請書」といいます。

申請先は、市区町村の役所で行います。土日祝日は休みになりますので注意が必要です。

弊所は東京都杉並区にございますので、杉並区での仮ナンバー許可申請を例に説明いたします。

申請(届出)が必要な方

  • 臨時運行を必要とする法人又は個人
  • 杉並区で申請する場合は、運行経路に杉並区が含まれていることが条件になります。

注意事項

臨時運行許可は、主に次のような目的で運行させる場合、申請できます。

  • 新規登録や継続検査のために回送する場合
  • 検査・登録を受けることを前提とする整備や修理で回送する場合
  • 自動車登録番号標の再交付・再封印で回送する場合
  • 運行経路は、運行の目的を達成するために必要な合理的な経路で、出発地、経由地および到着地(目的地)を特定してください。杉並区で申請する場合は、運行経路に杉並区が含まれていることが条件になります。
  • 申請日は、原則として運行日当日となります。ただし、早朝からの使用など当日の運行の時間に間に合わない場合は、前日(当該日が閉庁日の場合は、直近の開庁日)に申請できます。
  • 許可日数は、目的達成に必要な最小限の日数とし、最大5日間です。
  • 許可要件を満たしている場合は、即日に臨時運行許可番号標および臨時運行許可証を貸与します。

必要書類

  1. 自動車を確認するための書類(自動車検査証、登録識別情報等通知書、完成検査終了証、自動車通関証明書など)
  2. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(運行する期間加入しているもの。コピーは不可)
  3. 窓口へ来る方の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど)

手数料

  • 1台につき750円

返却方法

臨時運行許可番号標及び臨時運行許可証は、有効期間満了後、5日以内に申請受付窓口に返却します。(郵送返却も可能)

申請書ダウンロード

下記より申請書をダウンロードできます。

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この記事を書いた人

石田隼人のアバター 石田隼人 行政書士

東京都杉並区阿佐谷で「いしだ行政書士事務所」を開業。杉並区を中心に東京都内の車庫証明・自動車登録手続き・出張封印を承ります。面倒な手続きでお困りの方は「いしだ行政書士事務所」へご依頼下さい。全国のディーラー様・個人のお客様からのご依頼にも迅速に対応致します。

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