名義変更に必要な書類(軽自動車)
目次
名義変更(軽自動車)
軽自動車の売買や譲渡を行った場合には、新しい使用者がお車をお使いになる場所(使用の本拠の位置)を管轄する軽自動車検査協会へ名義変更の手続きが必要です。
必要書類
行政書士に依頼する場合
種類 | 備考 |
申請依頼書 | 旧所有者 |
申請依頼書 | 新使用者 |
車検証 | 原本 |
住民票 | 個人の場合 |
登記事項証明書 | 法人の場合 |
ナンバープレート | 管轄変更時 |
申請書 | 軽第1号様式 |
軽自動車税申告書 | |
- 住民票に代えて、印鑑証明書でも可(これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。)尚、複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。
- 登記事項証明書に代えて、商業登記簿謄(抄)本・印鑑(登録)証明書でも可(法人で上記書面が存在しない法人(登記されていない営業所等)の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点。これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。)尚、複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。
まとめ
いしだ行政書士事務所では、全国のディーラー様・個人のお客様からの車庫証明・名義変更の手続き代行のご依頼に対応しております。弊所に必要書類が到着され次第、迅速に対応致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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この記事を書いた人
東京都杉並区阿佐谷で「いしだ行政書士事務所」を開業。杉並区を中心に東京都内の車庫証明・自動車登録手続き・出張封印を承ります。面倒な手続きでお困りの方は「いしだ行政書士事務所」へご依頼ください。全国のディーラー様・個人のお客様からのご依頼にも迅速に対応いたします。