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〒166-0004

東京都杉並区阿佐谷南3丁目7番4号

アーバンヒル阿佐谷 201

取扱業務:車庫証明・自動車登録

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通行禁止道路許可申請について

目次

通行禁止道路許可申請

通行が禁止された道路でも、警察署長から許可証を交付された車両は、通行することができます。
次のような場合には、許可証が交付されます。

  1. 車庫など車両を保管するための場所に出入りするため
  2. 歩行が困難な方が車両を利用するなどの事情があるため
  3. 荷物の集配をするため
  4. 電気、ガス等の修復工事をするため
  5. 道路の維持管理をするため
  6. 冠婚葬祭、引越し等の社会生活上やむを得ない理由があるため

弊所では、通行禁止道路許可申請代行を承っております。

申請先

  • 通行したい道路を管轄する警察署(交通規制係)に申請をしてください。(通行したい道路が複数の警察署に及ぶ場合は、いずれかの警察署に申請をしてください。)
  • 高速道路の場合は、高速道路交通警察隊(交通規制係)となります。

必要書類

通行禁止道路通行許可申請書(別記様式第一の三)

2通提出します。

疎明資料

申請書を提出する際に各1通持参

  1. 「主たる運転者」の運転免許証の写し
  2. 自動車検査証(車検証)の写し
  3. 通行しようとする通行禁止道路の区間を示す地図
  4. やむを得ず通行することを疎明する資料

手数料

手数料は掛かりません。

書き方

書き方を番号順に説明します。

  1. 申請書の提出日を記入します。
  2. 申請先は、通行禁止道路の道路を管轄する警察署になります。
  3. 申請者の住所、氏名、電話番号を記入します。(申請者が会社等の場合は、会社等の所在地、名称、電話番号を記入します。)
  4. 許可を受けようとする車両を、主として運転する方の住所、氏名を記入します。
  5. 申請車両の車検証に記載された「自動車の種別」を記入します。
  6. 車両登録番号(車両ナンバー)を記入します。
  7. 実際に通行許可を必要とする最小限度の期間を記入します(最長3年)。(申請事由及び交通状況によっては、警察署において指定させていただく場合があります。)
  8. 実際に通行許可を必要とする区間等を正しく記入します。また、その場所がわかる(通行しようとする通行禁止道路の区間を示す)地図を疎明資料として持参してください。
    • 記入例:○○町○○番地先から○○町○○番地先まで、○○通り
    • 申請事由によっては区・市・町・村単位での申請も可能です。ただし「都内全域」又は「複数の区市町村全域」という範囲での申請はできません。
  9. 申請事由を具体的に記入します。
    • 記入例:引越しのため、ガス工事のため
  10. 警察署において記入しますので、申請者は記入しないでください。
  • 提出先は、通行禁止道路の道路を管轄する警察署の交通課交通規制係です。
  • 疎明書類については各警察署にあらかじめお問い合わせください。
  • 車両ごとに申請書を作成し、2通提出してください。
  • 疎明資料については、各1通持参してください。

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この記事を書いた人

石田隼人のアバター 石田隼人 行政書士

東京都杉並区阿佐谷で「いしだ行政書士事務所」を開業。杉並区を中心に東京都内の車庫証明・自動車登録手続き・出張封印を承ります。面倒な手続きでお困りの方は「いしだ行政書士事務所」へご依頼下さい。全国のディーラー様・個人のお客様からのご依頼にも迅速に対応致します。

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