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〒166-0004

東京都杉並区阿佐谷南3丁目7番4号

アーバンヒル阿佐谷 201

取扱業務:車庫証明・自動車登録

営業時間:平日 9:00~17:00

受付時間:9:00~19:00(土日祝日対応) 

休業日:土日祝日

TEL:03-5335-7646

MOBILE:070-8904-3422

FAX:03-5539-3491

MAIL:info@officeishida.com

INVOICE:T4810433249886

OSS申請(電子申請)

自動車を保有するためには多くの手続(検査登録、保管場所証明申請等)と税・手数料の納付(検査登録手数料、保管場所証明申請手数料、保管場所標章交付手数料、技術情報管理手数料、自動車税種別割、自動車税環境性能割、自動車重量税等)が必要となります。

これらの手続と税・手数料の納付をインターネット上で、一括して行うことを可能としたのが、「自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下、OSS)」です。

OSSを利用することによって、現在紙によって行われている申請等の手続を、インターネット上で行うことが可能になります。

取扱業務

新車新規登録

「新車新規登録」とは、新しく購入された、自動車登録を受けていない自動車を登録することを指します。

登録を受けていない自動車は公道を走ることができません。

  • 自賠責保険はe-jibaiに対応していること
  • 譲渡情報を電子情報(AIRAC)にて送信し送信方法をOSSにすること
注意
  • 新車の型式指定車など、国土交通省より形式の指定を受けた自動車のみが対象となります。(ただし、現車を提示する必要がある車両は除きます。)
  • 検査登録に必要となる、完成検査証兼譲渡証明書及び自賠責保険(共済)証明書が電子化されていない場合は、対象外となります。また、OSSでは最大で3枚までの自賠責保険(共済)証明書に対応しておりますが、初回申請時に複数枚の自賠責保険(共済)証明書が取得された場合、その自賠責保険(共済)証明書が当該申請に紐づくものなのかどうか別途確認が必要となり、補正が通知されるため、ご注意ください。補正申請時に、「保険会社名」、「保険番号」を補正項目として入力することで、引き続き申請を継続されることが可能です。
  • 障がい者特例・減免申請等の特殊な手続を別途要する場合、領収書等を除く添付(別送)書類を別途要する場合は対象外となります。
  • 保管場所証明申請が不要な地域では、使用者住所と使用の本拠の位置が異なる場合は申請できませんので、ご注意ください。
  • 添付書類ごとに提供先の登録情報処理機関を指定してください。
  • 自賠責保険(共済)に複数加入する場合、すべての自賠責証明書を一か所の登録情報処理機関に提供してください。
中古車新規登録

「中古車新規登録」とは、利用が一時的に中止されている自動車を再度利用しようとするときに必要となる手続です。

登録を受けていない自動車は公道を走ることができません。

  • 保安基準適合が電子化されていること
注意
  • 検査登録に必要となる、保安基準適合証及び自賠責保険(共済)証明書が電子化されていない場合は、対象外となります。
  • 障がい者特例・減免申請等の特殊な手続を別途要する場合、領収書等を除く添付(別送)書類を別途要する場合は対象外となります。
  • 保管場所証明申請が不要な地域では、使用者住所と使用の本拠の位置が異なる場合は申請できませんので、ご注意ください。
  • 添付書類ごとに提供先の登録情報処理機関を指定してください。
  • 自賠責保険(共済)証明書は、保安基準適合証を提供した登録情報処理機関に提供してください。
移転登録

「移転登録」とは、自動車が売買等によって譲渡、譲受され、名義変更(所有者の変更)が必要となった場合に行う手続です。

注意
  • 相続・贈与・合併・分割・判決による自動車の譲渡、譲受である場合は対象外となります。
  • 車両に関する変更手続(車台番号、車名、型式、原動機の型式の変更)が必要な場合は対象外となります。
  • 障がい者特例・減免申請等の特殊な手続を別途要する場合、領収書等を除く添付(別送)書類を別途要する場合は対象外となります。
  • 売買による移転登録では、別送書類として自動車の価額を証する書面等を必要とする場合があります。
  • 割賦完済による移転登録では、別送書類として割賦完済の証明書を必要とする場合があります。
  • 保管場所証明申請が不要な地域では、使用者住所と使用の本拠の位置が異なる場合は申請できませんので、ご注意ください。
  • 使用者住所を変更し、かつ使用の本拠の位置を変更しない場合等は申請できない場合があります。
  • 現在の自動車検査証に記載されている使用者住所と使用の本拠の位置が異なっている場合で、使用者住所、使用の本拠の位置共に変更しない場合等は申請できない場合があります。
変更登録

「変更登録」とは、引っ越しや車庫の場所変更等によって、自動車の所有者の氏名・住所、使用の本拠の位置等を変更した場合に必要となる手続です。

注意
  • 市町村合併に伴う自動車検査証の住所変更手続によって登録手数料が無料となる申請は、OSSの対象外となります。
  • 車台番号の変更、車名の変更、型式の変更、原動機の型式の変更が必要である場合は対象外となります。
  • 所有形態が所有権留保の車両について、使用者の変更を行う必要がある場合は対象外となります。
  • 障がい者特例・減免申請等の特殊な手続を別途要する場合、領収書等を除く添付(別送)書類を別途要する場合は対象外となります。
  • 別送書類として住民票や戸籍謄本等を必要とする場合があります。
  • 保管場所証明申請が不要な地域では、使用者住所と使用の本拠の位置が異なる場合は申請できませんので、ご注意ください。
  • 使用者住所を変更し、かつ使用の本拠の位置を変更しない場合等は申請できない場合があります。
  • 現在の自動車検査証に記載されている使用者住所と使用の本拠の位置が異なっている場合で、使用者住所、使用の本拠の位置共に変更しない場合等は申請できない場合があります。
一時抹消登録

「一時抹消登録」とは、長期出張や海外渡航等、なんらかの理由により自動車の利用を一時的に中止する場合に必要となる手続です。

永久抹消登録(還付なし)

「永久抹消登録(還付なし)」とは自動車をリサイクル事業者等に引渡し、解体処分した場合等に必要となる手続です。

注意

自動車重量税還付の申請は永久抹消登録(還付あり)で実施する必要があります。

永久抹消登録(還付あり)

「永久抹消登録(還付あり)」とは自動車をリサイクル事業者等に引渡し、解体処分した場合等に必要となる永久抹消登録手続と併せて、自動車重量税還付の申請をする手続です。

注意
  • 自動車重量税還付金が発生しない場合は対象外となります。
  • 運輸支局等で自動車重量税還付金が発生しないと審査された場合に、申請の途中で永久抹消登録(還付なし)に切り替えることはできません。その場合は、永久抹消登録(還付なし)として再度申請をする必要があります。
移転一時抹消登録

「移転一時抹消登録」とは、所有者等の変更を行う「移転登録」と「一時抹消登録」を同時に行う手続を指します。

これらの手続は、「移転登録」→「一時抹消登録」の順にそれぞれ個別に行うこともできますが、本登録により、二つの手続を一度に行うことができます。

注意
  • 相続・贈与・合併・分割・判決による自動車の譲渡、譲受である場合は対象外となります。
  • 車両に関する変更手続(車台番号、車名、型式、原動機の型式の変更)が必要な場合は対象外となります。
  • 障がい者特例・減免申請等の特殊な手続を別途要する場合、領収書等を除く添付(別送)書類を別途要する場合は対象外となります。
  • 売買による移転登録では、別送書類として自動車の価額を証する書面等を必要とする場合があります。
  • 割賦完済による移転登録では、別送書類として割賦完済の証明書を必要とする場合があります。
移転永久抹消登録(還付なし)

「移転永久抹消登録(還付なし)」とは、所有者等の変更を行う「移転登録」と「永久抹消登録(還付なし)」を同時に行う手続を指します

これらの手続は、「移転登録」→「永久抹消登録(還付なし)」の順にそれぞれ個別に行うこともできますが、本登録により、二つの手続を一度に行うことができます。

注意
  • 相続・贈与・合併・分割・判決による自動車の譲渡、譲受である場合は対象外となります。
  • 車両に関する変更手続(車台番号、車名、型式、原動機の型式の変更)が必要な場合は対象外となります。
  • 障がい者特例・減免申請等の特殊な手続を別途要する場合、領収書等を除く添付(別送)書類を別途要する場合は対象外となります。
  • 売買による移転登録では、別送書類として自動車の価額を証する書面等を必要とする場合があります。
  • 割賦完済による移転登録では、別送書類として割賦完済の証明書を必要とする場合があります。
  • 自動車重量税還付の申請は移転永久抹消登録(還付あり)で実施する必要があります。
移転永久抹消登録(還付あり)

「移転永久抹消登録(還付あり)」とは、所有者等の変更を行う「移転登録」と「永久抹消登録(還付あり)」を同時に行う手続を指します

これらの手続は、「移転登録」→「永久抹消登録(還付あり)」の順にそれぞれ個別に行うこともできますが、本登録により、二つの手続を一度に行うことができます。

注意
  • 相続・贈与・合併・分割・判決による自動車の譲渡、譲受である場合は対象外となります。
  • 車両に関する変更手続(車台番号、車名、型式、原動機の型式の変更)が必要な場合は対象外となります。
  • 障がい者特例・減免申請等の特殊な手続を別途要する場合、領収書等を除く添付(別送)書類を別途要する場合は対象外となります。
  • 売買による移転登録では、別送書類として自動車の価額を証する書面等を必要とする場合があります。
  • 割賦完済による移転登録では、別送書類として割賦完済の証明書を必要とする場合があります。
  • 自動車重量税還付金が発生しない場合は対象外となります。
  • 運輸支局等で自動車重量税還付金が発生しないと審査された場合に、申請の途中で移転永久抹消登録(還付なし)に切り替えることはできません。
変更一時抹消登録

「変更一時抹消登録」とは、住所等の変更を行う「変更登録」と「一時抹消登録」を同時に行う手続を指します。

これらの手続は、「変更登録」→「一時抹消登録」の順にそれぞれ個別に行うこともできますが、本登録により、二つの手続を一度に行うことができます。

注意
  • 市町村合併に伴う自動車検査証の住所変更手続によって、変更登録分の登録手数料が無料となる申請はOSSの対象外となります。お手数ですが、運輸支局等窓口にて申請を行ってください。
  • 車体番号の変更、車名の変更、型式の変更、原動機の型式の変更が必要である場合対象外となります。
  • 所有形態が所有権留保の車両について、使用者の変更を行う必要がある場合は対象外となります。
  • 障がい者特例・減免申請等の特殊な手続を別途要する場合、領収書等を除く添付(別送)書類を別途要する場合は対象外となります。
  • 別送書類として住民票や戸籍謄本が必要となる場合があります。

OSS申請(税込)

東京運輸支局22,000円
練⾺自動車検査登録事務所22,000円
⾜⽴自動車検査登録事務所33,000円
多摩自動車検査登録事務所38,500円
⼋王⼦自動車検査登録事務所44,000円
同時登録(2台目以降)11,000円
  • 同時登録(2台目以降)は、同日・同場所にて行う手続きに限ります。
  • 別途、実費として交通費等が掛かります。
  • 書類を郵送いただく際に返信用のレターパック等を同封して頂ければ、そちらで返送いたします。返信用封筒が同封されていない場合は、送料として520円(レターパックプラス)が掛かります。
サービス内容
  1. OSS申請(電子申請・税・手数料納付)
  2. 受付審査時の必要書類提出(陸運局)
  3. 交付物の郵送手続き(警察署)
  4. 自動車検査証等交付物の受け取り(陸運局)
  5. 書類一式の発送(自動車検査証・保管場所標章等)
  • サービス内容は、ご依頼内容によって変わります。
  • 警察署での交付物は、原則、郵送手続きにて行います。
  • OSS申請時、税申告書の控えが出ないので、お客様に税申告の控えを出すことが出来ません。
注意
  • 保管場所にて代替がある場合、代替車両の有無・代替車両の車両番号が分かるようお願いいたします。
  • 委任状作成情報にて、所有者・使用者の名義(フリガナ)・連絡先(電話番号)・生年月日(個人の方)が分かるようお願いいたします。
  • 重量税、環境性能割、種別割等の税手続きに係る情報は、詳細が分かるようお願いいたします。
  • 上記の詳細が不十分な場合、手続きが遅れてしまう場合がございます。

オプションサービス(税込)

現地調査5,500円
使用承諾書取付5,500円
  • 申請書(自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書)が東京都の様式に合わない場合、警察署の方で書き直しを命じられる場合がございます。その場合、弊所の方で申請書作成代行として2,200円(税込)頂戴いたします。
  • 23区外での現地調査・使用承諾書取付をご依頼の場合、出張料3,300円(税込)が掛かる場合がございます。

使用承諾書取付について

他人の土地又は、建築物を保管場所とする場合、駐車場の所有者、管理委託者から保管場所承諾証明を作成してもらうことになります。弊所は、使用承諾書取付も承っておりますので、必要な場合は、活用ください。

  • 保管場所使用承諾証明書に代えて 、駐車場の賃貸借契約書の写しを提出することも出来ます。(但し、契約者、契約車庫住所、契約期間等の保管場所使用承諾証明書の要件を満たすものが必要)
  • 管理会社から手数料を請求される場合がございます。

ご依頼後のキャンセルについて

注意

ご依頼後、弊所に必要書類が到着し、業務に着手する前であればキャンセル可能です。

但し、弊所に必要書類が到着し、業務に着手している場合は、キャンセル料として基本料金の60%を請求いたします。

なお、実費が掛かっている場合は、実費分も合わせて請求いたします。