MENU
INFORMATION

〒166-0004

東京都杉並区阿佐谷南3丁目7番4号

アーバンヒル阿佐谷 201

取扱業務:車庫証明・自動車登録

営業時間:平日 9:00~17:00

受付時間:9:00~19:00(土日祝日対応) 

休業日:土日祝日

TEL:03-5335-7646

MOBILE:070-8904-3422

FAX:03-5539-3491

MAIL:info@officeishida.com

INVOICE:T4810433249886

車庫証明(届出)

保管場所(車庫)とするには、次の要件が必要です。

  1. 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
  2. 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
  3. 自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
  4. 保管場所として使用できる権原を有していること。

普通自動車の場合

  • 所有者、住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したとき
  • 所有者、住所等に変更がある場合は、保管場所証明申請を行ってください。

軽自動車の場合

  • 新車、中古車を新たに保有したとき
  • 保管場所(車庫)を変更したとき
  • 適用地域内に転居したとき
適用除外地域(東京都内)

普通自動車

桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村

軽自動車

福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、大島町、八丈島町、桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村

  • 使用の本拠の位置が、上記表の「適用除外地域」に該当する場合は、手続きの必要はありません。

車庫証明(税込)

地区普通自動車軽自動車
杉並区6,600円5,500円
中野区7,700円6,600円
千代田区
中央区
港区
新宿区
文京区
品川区
目黒区
大田区
世田谷区
渋谷区
豊島区
北区
板橋区
練馬区
8,800円7,700円
台東区
江東区
荒川区
墨田区
葛飾区
足立区
江戸川区
9,900円8,800円
立川市
武蔵野市
三鷹市
府中市
昭島市
調布市
町田市
小金井市
小平市
東村山市
国分寺市
国立市
狛江市
東大和市
清瀬市
東久留米市
武蔵村山市
多摩市
稲城市
西東京市
11,000円9,900円
八王子市
青梅市
日野市
福住市
羽村市
あきる野市
西多摩郡
12,100円11,000円
同時登録(2台目以降)5,500円
  • 同時登録(2台目以降)は、同日・同場所にて行う手続きに限ります。
  • 別途、実費として普通自動車(2,600円)・軽自動車(500円)の法定費用、交通費が掛かります。
  • 書類を郵送いただく際に返信用のレターパック等を同封して頂ければ、そちらで返送いたします。返信用封筒が同封されていない場合は、送料として520円(レターパックプラス)が掛かります。

オプションサービス(税込)

申請書作成代行2,200円
現地調査5,500円
使用承諾書取付5,500円
  • 申請書(自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書)が東京都の様式に合わない場合、警察署の方で書き直しを命じられる場合がございます。その場合、弊所の方で申請書作成代行として2,200円(税込)頂戴いたします。
  • 23区外での現地調査・使用承諾書取付をご依頼の場合、出張料3,300円(税込)が掛かる場合がございます。

使用承諾書取付について

他人の土地又は、建築物を保管場所とする場合、駐車場の所有者、管理委託者から保管場所承諾証明を作成してもらうことになります。弊所は、使用承諾書取付も承っておりますので、必要な場合は、活用ください。

  • 保管場所使用承諾証明書に代えて 、駐車場の賃貸借契約書の写しを提出することも出来ます。(但し、契約者、契約車庫住所、契約期間等の保管場所使用承諾証明書の要件を満たすものが必要)
  • 管理会社から手数料を請求される場合がございます。

ご依頼後のキャンセルについて

注意

ご依頼後、弊所に必要書類が到着し、業務に着手する前であればキャンセル可能です。

但し、弊所に必要書類が到着し、業務に着手している場合は、キャンセル料として基本料金の60%を請求いたします。

なお、実費が掛かっている場合は、実費分も合わせて請求いたします。

必要書類

下記にて申請書類をダウンロードして活用ください。

種類
委任状
自動車保管場所届出書・保管場所標章交付申請書(届出用)
保管場所の所在図・配置図
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
保管場所使用承諾証明書

上記の書類に加えて、 本拠の位置を確認するため 、車検証を確認書類として提出します。

  • 行政書士が代理提出する場合は、車検証の写しが必要になります。
  • 自動車保管場所証明届出書、保管場所標章交付申請書を記載するにあたり、申請書中段の日付記載欄は記入されないようにご注意ください。

確認書類

本拠の位置を確認するため、車検証を提出します。

確認資料

  • 自動車検査証(車検証)

申請者本人が申請(届出)をする場合

係員が確認します。

代理人が申請(届出)をする場合

コピーを添付してください。

  • 行政書士が代理提出する場合は、車検証の写しが必要になります。

標章交付手数料

500円が標章交付手数料として掛かります。

次の書類と標章が交付されます。

  • 保管場所標章番号通知書(大切に保管してください。)
  • 保管場所標章(車の後部ガラス等に貼ってください。)