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取扱業務:車庫証明・自動車登録

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保管場所使用承諾証明書の書き方

目次

保管場所使用承諾証明書

保管場所使用承諾証明書は、自動車保管場所証明申請または自動車保管場所届出に係る車庫が他人所有の場合に作成する書類になります。ただし、車庫が自己所有の土地または建物の場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)に記入が必要になりますので注意が必要です。

書き方

保管場所使用承諾証明書の書き方を番号順に説明します。

①保管場所の位置

車庫の保管場所の住所を記入します。通常は、自動車保管場所証明申請書の申請者欄または自動車保管場所届出書の届出者欄に記載した内容と同じになります。

②保管場所の使用者

保管場所の使用者の住所・氏名・電話番号を記入します。基本は、自動車の本拠の位置欄と同じ内容を記入します。

③保管場所の契約者

保管場所の契約者の詳細を記入します。契約者が使用者と同じであれば「上記に同じ」と記入します。

使用者と契約者が異なる場合

保管場所の使用者と契約者が異なる場合は、車庫の所有者または委託を受けた管理者の承諾を受け、使用者と契約者の関係の欄の該当する番号に○印を付けます。なお、「3その他」を選択した場合は、3に○印を付けるとともに、両者の関係を簡記します。

例.「会社と社員」・「親と子」・「夫と妻」等

④使用期間

車庫の使用期間を記入します。通常は車庫の契約期間と同じ期間を記入します。

⑤承諾欄

駐車場の所有者又は管理委託者から、使用を承諾することを証する証明をもらいます。

他人の土地又は、建築物を保管場所とする場合、駐車場の所有者、管理委託者から保管場所承諾証明を作成してもらうことになります。

  • 保管場所使用承諾証明書に代えて 、駐車場の賃貸借契約書の写しを提出することも出来ます。(但し、契約者、契約車庫住所、契約期間等の保管場所使用承諾証明書の要件を満たすものが必要)
  • 管理会社から手数料を請求される場合がございます。

まとめ

保管場所使用承諾証明書は記入自体は難しくありませんが、駐車場の所有者または管理委託者の証明をもらう場合は面倒な手続きになります。弊所では、ご依頼いただければ使用承諾証明書の取次から書類作成まで承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人

石田隼人のアバター 石田隼人 行政書士

東京都杉並区阿佐谷で「いしだ行政書士事務所」を開業。杉並区を中心に東京都内の車庫証明・自動車登録手続き・出張封印を承ります。面倒な手続きでお困りの方は「いしだ行政書士事務所」へご依頼下さい。全国のディーラー様・個人のお客様からのご依頼にも迅速に対応致します。

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