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税止め手続きについて

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税止め手続き

旧所有者が課税している125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車を県外で名義変更、住所変更、廃車などの登録変更をしたときは、旧所有者の課税を止める「税止め」の手続きが必要です。

税止めが必要な理由

毎年4月1日現在の所有者(所有権留保の場合は使用者の場合あり)に、車検証上の「使用の本拠の位置」の住所の市区町村から軽自動車税が課税されますが、この税止め申告をされないと、役所では、登録内容の変更を把握できないため、旧所有者に軽自動車税の納付書が届き続けてしまいます。

  • 税止め申告手続きは、自己(本人)申告で行う必要があります。

必要書類

自己申告をされる方は、必要書類については、各市区町村によって異なりますので、旧所有者の使用本拠の位置の役所へご確認ください。

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この記事を書いた人

石田隼人のアバター 石田隼人 行政書士

東京都杉並区阿佐谷で「いしだ行政書士事務所」を開業。杉並区を中心に東京都内の車庫証明・自動車登録手続き・出張封印を承ります。面倒な手続きでお困りの方は「いしだ行政書士事務所」へご依頼下さい。全国のディーラー様・個人のお客様からのご依頼にも迅速に対応致します。

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