TEL:03-5335-7646
受付時間:9:00~19:00(土日祝日対応)
旧所有者が課税している125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車を県外で名義変更、住所変更、廃車などの登録変更をしたときは、旧所有者の課税を止める「税止め」の手続きが必要です。
毎年4月1日現在の所有者(所有権留保の場合は使用者の場合あり)に、車検証上の「使用の本拠の位置」の住所の市区町村から軽自動車税が課税されますが、この税止め申告をされないと、役所では、登録内容の変更を把握できないため、旧所有者に軽自動車税の納付書が届き続けてしまいます。
自己申告をされる方は、必要書類については、各市区町村によって異なりますので、旧所有者の使用本拠の位置の役所へご確認ください。
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!