新規登録(輸入車)の必要書類について
目次
新規登録(輸入車)
必要書類
種類 | 備考 |
申請書 | 第1号様式 |
手数料納付書 | |
自動車重量税納付書 | |
譲渡証明書 | 所有者変更時 |
印鑑証明書(所有者) | 発効後3か月以内 |
委任状(所有者) | 代理時 |
自動車通関証明書 | |
自動車予備検査証 | 有効なもの |
自動車保管場所証明書(使用者) | 証明から概ね1か月以内 |
使用の本拠の位置を確認する書面 | 使用者住所と異なる場合 |
使用者の住所を証明する書面 | 所有者と同一時は不要 |
自動車損害賠償責任保険証明書 | |
使用の本拠の位置を確認する書面
- 使用者が個人の場合
- 公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 使用者が法人の場合
- 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか)(発行されてから3ヶ月以内のもの)
使用者の住所を証明する書面
- 個人
- 住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 法人
- 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 上記、必要書類に加え、再資源化等預託金(リサイクル料金)の預託がされていることが必要
まとめ
いしだ行政書士事務所では、全国のディーラー様・個人のお客様からの車庫証明・名義変更の手続き代行のご依頼に対応しております。弊所に必要書類が到着され次第、迅速に対応致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
この記事を書いた人
東京都杉並区阿佐谷で「いしだ行政書士事務所」を開業。杉並区を中心に東京都内の車庫証明・自動車登録手続き・出張封印を承ります。面倒な手続きでお困りの方は「いしだ行政書士事務所」へご依頼ください。全国のディーラー様・個人のお客様からのご依頼にも迅速に対応いたします。